国土交通省は10日、中央建設業審議会総会に経営事項審査の審査項目と基準の改正案を提示した。



今回の改正では、公共工事品質確保促進法(品確法)の改正を踏まえた改正案

改正後の経審は、2015年4月1日の審査から適用


■社会性等(W点)に、各企業の若年技術者・技能労働者の雇用状況を評価する項目を追加。


>評価対象は35歳未満の技術職員(主任技術者、監理技術者、登録基幹技能者)

>継続雇用と審査対象年度における新規雇用の双方に加点措置


■社会性等(W点)の建設機械の保有状況


>災害時の応急復旧に活用される「大型ダンプ車」など3機種を評価対象に追加


※今回の改正では、評価対象に次の3機種を追加し、災害時の応急復旧や除雪などに使用されることや、定期検査で保有・稼働確認ができるものについて、新たな評価対象とする。

>移動式クレーン(吊り上げ荷重3㌧以上)

>大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積算量5㌧以上、事業種類として建設業の届出、表示番号の指定を受けているもの)

>モーターグレーダー(自重5㌧以上)



(建通新聞社より)



神戸の行政書士高見肇




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