■誠実性(法第7条第3号)


請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。


■財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。
このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。
これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

①一般建設業:次のいずれかに該当すること。
  ・自己資本が500万円以上であること
  ・500万円以上の資金調達能力を有すること
  ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を
   有すること

②特定建設業:次のすべてに該当すること。
  ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  ・流動比率が75%以上であること
  ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が
   4,000万円以上であること



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