「適用除外」

 ➡行政手続法(3条)と行政不服審査法(7条)

 

それぞれ条文を読み比べると、ほぼほぼ「被って

いる」ことが分かるが、幾つかはそうじゃないも

のがあって...

 

  ex)行政手続法 3条1項4号

   行政不服審査法 7条1項4号

 

市販の模試でも時々引っ掛けで出題されているの

で、注意が必要。

何度も頭に擦り込むしかないな...