今日は仕事の話です。
1月末締めの3月申告の決算で、利益が出てる為、役員退職金を出す相談を受けたのですが、悩んでいます・・。その退職金は、実際は退職せず、代表から外れ平取になる役員の分掌変更等によるものなんです。それに一時金ではなくて、3年くらいの分割が希望だそうです。
給与が50%以上減額ってのが、一般的なんですかね。しかし通達を見ると形式的にそれを満たしていても、経営権を実質的に掌握していれば認められないとなっています。でも実質的にってのが、判断が難しいあせる役員会等に出席しないとか、書いてたけど、元々そんなの行っていないだろうし汗
それに役員退職金の基本的な損金算入時期は、株主総会の決議の日ですが、特例として実際に支給した日でも可能であり、未払計上も可能ではあります。しかし分掌変更の場合は、基本的に未払計上は認められていないようです。分掌変更等はあくまで退職とみなす、特例なんで、未払は駄目みたいです。でもこれも、基本的はなんで資金繰り等の関係でどうしようもない場合は、未払も認めるとなっています。これも資金繰り等の関係でってのが、今の法人はかなり利益が出て、資金繰りに窮してると果たして言えるのかどうか・・・。
退職金が出せるのか?出せても未払計上が出来るのか?悩みます。
退職金を出すのが難しいというと、税金を払えと言うのかと言われるだろうし汗でも何も言わないで、税務調査で否認されて役員賞与になれば、賠償問題になるともっと問題だろうし・・。
もっと確認して、顧問先にきちんと説明し、相談して決めたいと思います。