またまた、長文になりました。
特定疾患受給者書9月の更新に向けて辛い検査の季節になりました。
tati地方はまだ、更新書類は送られてきていません。
たぶん7月末でしょう。
2011年で約78万人(特定疾患受給者証所持数) 現在数は不明ですが倍以上でしょう。
書類は難病指定医以外の記入は不可であるため担当医の過重労働は如何ばかりか。
2月末日は「世界稀少・難治性疾患の日」
3ヶ月過ぎたところですが、あらためて27年1月施行の
「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」を見直してみた。
現難病法は
27年1月1日以前56疾患
27年1月4日から101疾患
27年7月1日から306疾患
29年4月1日から330疾患
30年4月1日から331疾患
改正前の指定難病51疾病から331に増えたと強調しているが
特定疾患に取り残された疾病の大部分は助成対象から外されている。
医療費助成を受けられる疾患を56から331疾患まで「拡大」する一方で
軽症者は助成対象から外す、「広く薄く」が基本となっている。
(2013年当時、患者団体様の猛烈なご苦労が有り一部修正された条項もある)
助成対象疾患と通常疾患の不公平感(意味がいまいち判りませんが)を
減らそうと云う動きが根本にあるようです。
「病気であっても、ずっと入院や療養しているのではなく、仕事をして
社会生活を送れるようにすべき」「ニーズに合わせた支援体制」
このスローガンの二面性を感じるのはtatiのひがみ根性だろうか。
数行前の不公平感は協会保険や国保の赤字から来ている部分で難病支援とは
別に考えなくてはならないものと思う。現実、予算がないのは厳しいが)
「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」で
一元化されているのではなく障害者総合支援法・児童福祉法
(小児慢性特定疾病医療費助成制度)の制度が絡み合ってカバーされている部分が
多いが、制度を切り替えたとき助成を受けられない矛盾が発生している。
例:児童福祉法で成人を迎えた時。(小児慢性特定疾病の多くは20歳までの生存を前提としていない事に依る) 2011年末で約11万人514疾病
障害者支援が65歳以上は介護保険対象者となることで助成が引き継げない事例などなど。
同時期に「障害者総合支援法」の創設された。
「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し・・・・・障害程度区分から障害支援区分への変更・・・・等々の謳い文句が並ぶが、先に述べたように一元化されていないために歪が発生している。
障害者総合支援法の難病は332疾患 難病法と一部が重複するが多くは別疾病である。
日本では稀少疾病も難治性疾患も難病と表していたため(奇病と云われたことも)誤解を生じている部分がある。
稀少疾患は国・地域によって判断が異なります。
日本でも自治体独自指定の指定難病が存在します。
アメリカ国立研究所およそ7千疾患、スペインの研究機関CIBERERでおよそ9千疾患。
日本でも厚生労働省認定の研究委託機関がいくつかあるが特定の疾患に対する研究である。
注目すべきは遺伝性の希少疾患限定であるがKEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes;京都遺伝子ゲノム百科事典)
難病の定義 四つの条件が必要
①発病の機構が明らかでない
②治療方法が確立していない
③希少な疾病
④長期の療養を必要とするもの
指定難病の定義は四つに加えさらに2条件が加わる
難病法に基づき医療費助成の対象とする疾患が、
新たに指定難病と呼ばれるようになった。
⑤患者数が一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと
⑥客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること
すなわち指定難病は、難病の中でも患者数が一定数を超えず、しかも客観的な診断基準がそろっていること、さらに重症度分類で一定程度以上であることが要件として必要となり、特定医療疾患と呼ばれることもある。
これまで、日本のオーファンドラッグ(希少疾病用医薬品)の定義は、患者数5万人以下と1993年の薬事法(現薬機法)でt定義されていたことから、難病といえば、何となくではあるが5万人以下という考え方があった。しかし難病法に人口の約0.1%程度とされたことでその患者数も明確に定義された。
逆に患者数が多いから難病から除外することはあってはならない。
指定難病は、対象となる患者が少なくマーケットが小さいことから、開発メリットがないなど、治療法の研究や創薬分野での製薬会社からは敬遠されてきた。しかし、国が総合的な難病対策を実施することによって、初めて希少難病の治療法の開発にも光が当てられることになった。
この制度によって新薬・創薬の開発が進むと淡い期待を持っている。
身近では行動が難しい患者に複数の窓口、建物に行かなければ書類提出・受理が
できない等は縦社会の弊害でしかないと思います。
もっと患者というより人格・尊厳に基づいた法整備を行って戴きたいと思います。
もう机上理論でなく現実を見てほしい。
法が希望・生き甲斐を奪う事があってはならない。
全員に助成は財政困難である事も承知しているが先ずは無助成であっても認定から
始まるのが1歩だと思います。
それと難病以外でもあるが薬剤投与等の一時的改善をベースとした認定はおかしい。
薬を飲む前の状態を加味しなければ無意味と思える。
介護の現場で良く見受けられる問題。
また、以前に日没のタイトルで書かせて戴いた研究者に研究させない体制作りも足枷以外の何ものでもないと思える。
日没(2017.10.04)
https://ameblo.jp/tayan0921/entry-12314195402.html
書いている最中に「障害年金打切り予告」「予告なし打切り」のニュースが流れた。
5月末にも再度、大きく取り上げられたのでご覧になった方も多いと思う。
【機構によると、障害年金は都道府県ごとにある年金事務センターで医師が支給の認定を審査していたが2017年4月から、障害年金センター(東京都)に事務を一元化した。支給の不認定が増えたのは、こうした審査態勢の変更に伴い、これまで都道府県ごとにバラバラだった審査基準も一元化されたことなどが影響しているとみられる。】と、公式発表となっている。
根本に財政ありきが生むものと思う。地域格差はあるのが当たり前。
都会と遠隔地を同基準で考えられるのか。
この様な支援・助成・QOLが関わる法律は公平・平等でなく
公正でなければならないと思う
公正・平等・公平の意味を再考して戴きたい。
何度も書くが机上理論でなく寄り添った法整備をお願いしたい。
切り捨てではなく認定だけは残して欲しい。
このままだと北海道ステディの成果であるiipのレベルⅠからの認定もなくなる。
一夜漬けの勉強でも矛盾点に気が付く法令って何?
以上、あっちふらふら、こっちふらふらと感じたままに好き勝手を書きました。
どうも法律を見ると難癖を付けたくなる、たんなるクレーマーですね。
指定難病の病名一覧(厚生労働省)
指定難病病名一覧表(Excel[26.4KB]、別ウィンドウで開く)[27KB]
参照資料として改革提言(厚生労働省)
難病対策の改革について(提言) 2013.1.25
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002udfj.html
障害者総合支援法 全体(厚生労働省)
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