<外国で贈与や遺産を受け取ったらすべきこと>

 

外国の個人(故人含む)、団体などから贈与・遺贈を受け取った場合に一定金額以上であれば申告が必要です。外国贈与遺産報告書 フォーム3520を用いて翌年の4/15までに申告する必要があります。米国外にいる場合は6/15が期限です。

 

日本にいる両親などからの贈与・遺産の場合、10万ドル以上が対象です。

延長申請により10/15に期限を延長することができます。

内容によりペナルティが異なります。

申告漏れの場合、贈与額の最大35%が罰則となります。

申告する際に税金はかからないので、きちんとタイムリーに申告することが重要です。

 

参照: www.irs.gov