こんばんは。

急に冷え込むようになりましたねsao☆
皆さま、冬支度はお済みでしょうか。
私はようやく重い腰をあげてインフルエンザの予防接種を受けてきました。


週末は実家に届くように手配したふるさと納税の返礼品のお肉を食べにいすみ市に帰りました。

滋賀県高島市からの贈り物です。レベルの高さにびっくりです・・・

お正月が近いのでいすみ市からは地だこ・伊勢海老をチョイスする予定ですにこにこ
地だこはお正月にしか食べられませんが、とってもおいしいので機会があれば是非。


ふるさとチョイス(いすみ市)

注目!!平成27年度の所得予想に基づき上限額いっぱいまでふるさと納税を活用しようと年末にかけての寄附をご検討されている方は、申込期限や入金期限(納付書の場合、クレジットカード決済の場合で異なる)を各自治体に確認された方がよいと思います。


さて、今回の税金ブログは平成27年度以降の贈与に係る贈与税申告(暦年贈与)についてアメ-バ

平成27年中に誰かから年間合計110万円を超える贈与を受けた方(=受贈者といいます)は、贈与税の申告義務が生じ、翌年の平成28年2月から3月15日までに贈与税申告書の提出及び贈与税の納税が必要です。

贈与税は受贈者単位の課税ですので、複数の方から贈与を受けた場合は全て合算で110万円以下かどうかを判定します。

贈与税(暦年贈与)の計算式
(贈与を受けた金額の年間合計-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額


毎年、現預金の贈与を受けてご自身で申告をされている方もいらっしゃると思いますが、平成27年1月1日以降の贈与については税率等が改正されていますのでご注意ください。


平成27年1月から贈与税の税率等が変わります!

上記、国税庁HPリンク先『改正2 贈与税(暦年贈与)の税率構造』の表をご参照ください。
注!表中の基礎控除後の課税価格というのは、贈与税の基礎控除110万円を控除した後の金額です。



ざっくり言いますと、

ほし20歳以上の子や孫等への年間410万円超の贈与は減税矢印
   父から子(20歳以上)へ500万円の贈与をした場合の贈与税は・・・
      改正前:53万円
      改正後:48.5万円

ほし最高税率が50%から55%へ矢印 
   ただし、税率をかけた後の控除額も改正されていますので、税率はあがれど、贈与金額によってはむしろ減税だったりします。
   
父から未成年の子供に3,500万円(新税率55%)の贈与をした場合の贈与税は・・・
      改正前:1,470万円
      改正後:1,464.5万円
    


部分的に税率が変更されているので、ややこしいですが、課税対象が20歳以上の直系卑属に対する「特例贈与財産」と それ以外の「一般贈与財産」に分けられ、税率と控除額がそれぞれ定められました。
基本的には、親子間・祖父母孫間などの直系の贈与については、流行に敏感な若い世代にお金を使ってもらおうと生前贈与を促すために税率を下げましたが、一定額以上の財産を移転する場合(つまり富裕層に対して)は、話は別ということですね。



の特例贈与財産との一般贈与財産の両方の贈与を受けた場合の計算方法は下の国税庁HPリンク先をご参考ください。
贈与税の計算と税率



また、に該当し、特例税率による減税の恩恵を受ける場合(つまり年間410万円超の贈与)には、提出する贈与申告書にこの特例を受ける旨の記載と、贈与税の額の計算に関する明細書のほか受贈者の戸籍謄本等()の添付が必要です。


租税特別措置法施行規則 第23条の5の5 
法第七十条の二の五第四項 に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第一項 の贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が当該贈与をした者の直系卑属に該当することを証するものとする。



ちなみに、贈与には、通常の暦年贈与のほかに、相続時精算課税贈与という制度もありますが、この相続時精算課税贈与も平成27年度より葉っぱ贈与者の年齢が65歳以上から60歳以上へ葉っぱ受贈者の範囲に孫が追加され、適用対象者の範囲が広がりました。
孫に相続時精算課税贈与をした場合、相続時には2割加算の対象となりますのでご留意を。

相続時精算課税贈与を適用する場合には、事前に税理士へご相談された方がよいです。安易に実行してしまうと損するケースも多々あります。
余談ですが、税理士会では市役所等で税理士による無料相談を実施していますのでご活用ください得



またね

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