こんばんはハロウィン

マイナンバーの通知始まりましたね。
漏洩事故、通知カードの配達ミスなど、出だしからニュースが続いております。
地元いすみ市では詐欺容疑での逮捕者もでてしまいました・・
ショボーン

ところで、マイナンバー制度では、個人だけでなく、法人にも13桁の「法人番号」というものが付与されます。
法人の場合、法人番号商号または名称所在地の3点がネット上で公開されます。
番号の通知も個人の簡易書留とは異なり、普通郵便で届きますのでお気を付けください。
また、通知書を紛失した場合、原則再送付は行わないとのことです。

通知書が既に発送されている地域(東京都)所在の法人に関する法人番号は下記リンク先から確認できます。
千葉県は通知書の発送予定日が11/4(水)で、ネット上では11/6(金)が公表予定日です。


国税庁法人番号公表サイト

何はともあれ中小企業には大きな負担です汗①
従業員への説明やマイナンバーの収集、情報管理に関する内部規約の作成、システム対応やセキュリティ対策など、来年1月の利用開始に向けて整理はお済でしょうか。


事業主の皆様へ【政府広報オンライン】


さて、今回の税金ブログは賃貸用不動産を相続したり、贈与を受けた場合の青色申告の承認申請について

親から不動産の贈与を受けた場合には、不動産の所有権移転登記、贈与税の申告などの手続きが必要です。
さらに、この不動産が賃貸物件であれば、所有権が移転した年からは不動産所得について所得税の確定申告が必要です。

で、意外と忘れてしまいがちなのが青色申告の申請です。

事業的規模(いわゆる5棟10室)でなくても、青色申告の特典は受けられます。
不動産所得の場合、事業的規模に満たない場合の青色特別控除は10万円ですが、その他の特典として赤字の
3年繰越しがあります。

贈与や相続で賃貸用不動産を取得した際に負担した登記費用(登録免許税を含む)は不動産所得の必要経費
※となりますので、贈与や相続の時期、空室状況により、引き継ぎ初年度に不動産所得がマイナスになる可能性は大いにあります。

注!このマイナス、青色申告でなければ、その次の年の所得と相殺できません。

青色申告の申請は原則として、青色申告をしようとする年の3月15日(土日祝であれば翌月曜日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
平成27年度の不動産所得について青色申告をする場合には、平成27年3月16日(月)までの提出が必要でした。
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内です。

青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、基本的に相続開始から4ヶ月以内が申請期限となりますが、相続開始の時期に応じて、多少異なりますのでしっかり確認しましょう。


所得税の青色申請承認手続き


結論として、相続・贈与等で新たに賃貸用不動産を所有することになったら、登記手続きと併せてすぐに青色申告の届け出も出してしまいましょう。

新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など

ちなみに相続財産のうちに賃貸用不動産があるけれど、遺産分割協議がまとまらず、誰が相続するか決まっていない場合はどうしたらよいでしょうか。
未分割の財産から生じる所得は法定相続分に応じて各相続人に帰属します。
不動産が未分割だからといって不動産所得を申告しなくていいわけではありませんし、青色申告の申請期限も待ってはくれません。
この場合には、とりあえず相続人全員、各自青色申告承認申請を税務署へだしておきましょう。


未分割財産から生ずる不動産所得

※所得税基本通達37-5(固定資産税等の必要経費算入)

37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

(注)

1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。

2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照


またね