こんばんは。
3月決算法人の申告もひと段落しました~
茶

最近3日に1回くらいのペースで写真のお菓子を食べてます。
ポテチにレモンソルトありです
GOODGood


先日、日経電子版で目を引く記事がありました。

「企業の節税策に報告義務」

企業の租税回避防止策として、節税策を提案する税理士やコンサルティング会社、提案を受ける企業に対して報告義務(報告を拒む場合には罰金も・・)を検討しており、
政府は2017年法改正を目標に、今後、報告の対象となる節税策を詰めていくとのことです。
記事では、年間で億単位の損失を創出するような節税策が報告の対象となりそうだとありましたが、既にこの制度が導入されているアメリカでは年間12億円以上の損失を創出した場合や税理士への報酬3,000万円超~が対象とのこと。

違法ではなく、税法の不備をついた脱法的な手法の節税を事前に把握し、法改正での租税回避封じ込めを模索しているようです。


さて、今回の税金ブログは意外と難しい譲渡費用の判断について

以前ブログで少しだけ「成年後見制度」にふれましたが、その成年後見制度関連で、東京国税局より下記文書回答事例が公表されています。
「成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続きに係る費用の税務上の取扱いについて(1月19日付回答)」

成年後見人がついているんだから、家庭裁判所の売却許可がなければ、被後見人の所有する不動産は売却できませんので、売却許可申立手続きに係る費用は当然に譲渡費用に該当するのでは?と思いますよね。
結果として、譲渡費用になるということなのですが、このような議論の余地があるほど譲渡費用の判断は、少しむずかしいです。


私が初めて譲渡所得の申告書を作ったとき、抵当権抹消登記費用を譲渡費用に入れて、チェックをしてもらった先輩に指摘されたことを思い出しました。
「税金計算ってこわい・・」と思いました
抵当権を抹消しておかなければ、売買は成立しないのに、なぜ譲渡費用にならないのか…

なぜなら、譲渡費用たるもの、「譲渡を実現するために直接かつ、通常必要な費用」だからです。

抵当権抹消登記費用は、借入金を返済した段階で、設定登記を抹消するための費用であり、不動産の譲渡のために直接要した費用ではないという整理です。


ちゅーりっぷ以下、H13.6.26 国税不服審判所の裁決からの抜粋ちゅーりっぷ
債務者である請求人が債務の担保として供するため設定した抵当権を債務を弁済することに起因して抹消するために支出したものであって、たまたま抵当権が設定されている土地の譲渡の際に支出されたものであり、当該譲渡のために直接要した費用とは認められず、所得税法に規定する譲渡費用に該当するものではない。


【国税庁タックスアンサー】譲渡費用となるもの