新年あけましておめでとうございます
開業して9か月。皆様のあたたかいご支援に日々感謝しております。本当にありがとうございます。
少しでも皆様のお役に立てるよう、今年はより一層、丁寧できめ細かいサービスを心がけたいと思います。
お互いに実り多き一年になりますように、今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
厄年も無事に終わりました おみくじは小吉でしたが、「何事もよろし」とよい兆しです
さて、昨年12月30日に自民・公明両党から税制改正大綱が発表されました。
例年、与党からの税制改正大綱は12月上旬に発表されますが、今年は11月末の衆議院解散の影響でスケジュールがずれ込んでいます。
まもなく財務省からも税制改正の大綱が出ると思いますが、政府は大綱を1月上旬にも閣議決定の予定です。
では、ページ数順不同の独断と偏見でピックアップした改正内容を記載します
法人実効税率引き下げ(P4、60~)
平成27年度で△2.51%、平成28年度までに△3.29%へ
景気回復の後押しのため、さらに今後数年で実行税率20%台までの引き下げを目標に。
法人税改革は今回の税制改正の目玉です。中小企業にはありがたいお話ですが、資本金1億円超の大法人については、欠損金繰越控除の見直し、外形標準課税の負担増(平成28年度~)と、赤字企業に対して厳しい改正になっています。
ただし、個人事業主と法人形態(いわゆる法人成り)の課税の不均衡など中小法人課税もしっかり今後の検討課題にはあがっています。
消費税率10%へ引上げ(P82)
平成29年4月1日に引き上げ。
軽減税率は、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入するとあります。(P3)
なお、景気判断条項(附則第18条第3項)は削除されました。
結婚・子育て資金の贈与税非課税枠1000万円(P43)
平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出されるものに限り適用。
20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金の贈与に対する非課税措置で、もらう側1人当たり1000万円までは贈与税がかかりません。(ただし、結婚費用は300万円まで)
教育資金贈与と同様に信託銀行等に子供や孫名義の口座を作り、対象経費と認められれば引出し可能とのこと。
贈与した親や祖父母が亡くなった場合には死亡時の残高が親や祖父母の相続財産となり、もらった子供や孫が50歳になった時点で使い切れなかった分については贈与税の課税対象になります。
平成25年4月に始まった『教育資金贈与』の少子化対策版ですね。
子育て資金といいながら、ベビー用品の購入等が対象外とは・・・
ちなみに教育資金贈与も平成31年3月31日まで期限が延長され、通学定期代や留学渡航費等が対象経費に加わりました。
空き家の固定資産税軽減措置廃止(P48)
深刻な空き家問題への対応策です。今や全国の住宅の約15%が空き家だそうですね。
住宅の敷地は200㎡まで固定資産税が1/6になる優遇があります。これは空き家でも対象になっていたため、空き家増加の一因とされていました。
昨年11月に施行された空き家対策特別措置法により、「危険な空き家」に指定された場合には平成28年度から固定資産税の優遇がうけられなくなります。
所有期間10年超の土地・建物等の買換特例(9号買換え)の延長(P78)
平成29年3月末まで延長。
平成26年12月末で期限切れとなる9号買換え(通称:何でも買換え)でしたが、今度こそは廃止という意見も多い中、一部制限を加え、またも延長されました。この延長により、他の買換え特例と適用期限がそろいました。
買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外
地方⇒大都市への買換えは圧縮率を70~75%に引き下げ(現行80%)
余談ですが、お正月に田舎に帰省した際、いたるところで太陽光設備を目にしました。
太陽光設備は分類上、「機械装置」にあたります。
グリーン投資税制の即時償却も今回の改正で太陽光設備のみ除外されました。(P75)
出国時の譲渡所得税の特例創設(P27)
前回のブログでご紹介しました。
平成 27 年7月1日以後に国外転出をする場合等について適用。
出国時に未実現のキャピタルゲインに対して課税。
開業して9か月。皆様のあたたかいご支援に日々感謝しております。本当にありがとうございます。
少しでも皆様のお役に立てるよう、今年はより一層、丁寧できめ細かいサービスを心がけたいと思います。
お互いに実り多き一年になりますように、今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
厄年も無事に終わりました おみくじは小吉でしたが、「何事もよろし」とよい兆しです
さて、昨年12月30日に自民・公明両党から税制改正大綱が発表されました。
例年、与党からの税制改正大綱は12月上旬に発表されますが、今年は11月末の衆議院解散の影響でスケジュールがずれ込んでいます。
まもなく財務省からも税制改正の大綱が出ると思いますが、政府は大綱を1月上旬にも閣議決定の予定です。
では、ページ数順不同の独断と偏見でピックアップした改正内容を記載します
法人実効税率引き下げ(P4、60~)
平成27年度で△2.51%、平成28年度までに△3.29%へ
景気回復の後押しのため、さらに今後数年で実行税率20%台までの引き下げを目標に。
法人税改革は今回の税制改正の目玉です。中小企業にはありがたいお話ですが、資本金1億円超の大法人については、欠損金繰越控除の見直し、外形標準課税の負担増(平成28年度~)と、赤字企業に対して厳しい改正になっています。
ただし、個人事業主と法人形態(いわゆる法人成り)の課税の不均衡など中小法人課税もしっかり今後の検討課題にはあがっています。
消費税率10%へ引上げ(P82)
平成29年4月1日に引き上げ。
軽減税率は、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入するとあります。(P3)
なお、景気判断条項(附則第18条第3項)は削除されました。
結婚・子育て資金の贈与税非課税枠1000万円(P43)
平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出されるものに限り適用。
20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金の贈与に対する非課税措置で、もらう側1人当たり1000万円までは贈与税がかかりません。(ただし、結婚費用は300万円まで)
教育資金贈与と同様に信託銀行等に子供や孫名義の口座を作り、対象経費と認められれば引出し可能とのこと。
贈与した親や祖父母が亡くなった場合には死亡時の残高が親や祖父母の相続財産となり、もらった子供や孫が50歳になった時点で使い切れなかった分については贈与税の課税対象になります。
平成25年4月に始まった『教育資金贈与』の少子化対策版ですね。
子育て資金といいながら、ベビー用品の購入等が対象外とは・・・
ちなみに教育資金贈与も平成31年3月31日まで期限が延長され、通学定期代や留学渡航費等が対象経費に加わりました。
空き家の固定資産税軽減措置廃止(P48)
深刻な空き家問題への対応策です。今や全国の住宅の約15%が空き家だそうですね。
住宅の敷地は200㎡まで固定資産税が1/6になる優遇があります。これは空き家でも対象になっていたため、空き家増加の一因とされていました。
昨年11月に施行された空き家対策特別措置法により、「危険な空き家」に指定された場合には平成28年度から固定資産税の優遇がうけられなくなります。
所有期間10年超の土地・建物等の買換特例(9号買換え)の延長(P78)
平成29年3月末まで延長。
平成26年12月末で期限切れとなる9号買換え(通称:何でも買換え)でしたが、今度こそは廃止という意見も多い中、一部制限を加え、またも延長されました。この延長により、他の買換え特例と適用期限がそろいました。
買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外
地方⇒大都市への買換えは圧縮率を70~75%に引き下げ(現行80%)
余談ですが、お正月に田舎に帰省した際、いたるところで太陽光設備を目にしました。
太陽光設備は分類上、「機械装置」にあたります。
グリーン投資税制の即時償却も今回の改正で太陽光設備のみ除外されました。(P75)
出国時の譲渡所得税の特例創設(P27)
前回のブログでご紹介しました。
平成 27 年7月1日以後に国外転出をする場合等について適用。
出国時に未実現のキャピタルゲインに対して課税。
対象者は、出国時における有価証券等の評価額が1億円以上の高額資産家で、出国直近10年以内に5年を超えて日本の居住者であった者。
担保の提供と納税猶予継続届出書の提出(毎年)により最長10年は納税猶予を受けられ、納税猶予期間内に対象資産を売却しないで帰国した場合には免除されます。
ふるさと納税の拡充(P39)
8月のブログでご紹介しました。
平成 27 年4月1日以後に行われる寄附から対象。
確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設。寄附先の自治体が寄附者の住民税課税自治体へ通知してくれるため、自動的に住民税から控除限度額までの金額が控除されます。("できる規定"ですので、ご自身での要請が必要。)
控除限度額を個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げます。お得になります。
なお、自治体に対して、返戻品(特産品)送付について寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請(財務省資料によれば、換金性の高いものや返戻割合の高い返戻品の自粛)がしっかり記載されています
財務省資料
法人税改革
法人税改革以外
次回は、平成27年から施行される改正内容について確認していきたいと思います。
担保の提供と納税猶予継続届出書の提出(毎年)により最長10年は納税猶予を受けられ、納税猶予期間内に対象資産を売却しないで帰国した場合には免除されます。
ふるさと納税の拡充(P39)
8月のブログでご紹介しました。
平成 27 年4月1日以後に行われる寄附から対象。
確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設。寄附先の自治体が寄附者の住民税課税自治体へ通知してくれるため、自動的に住民税から控除限度額までの金額が控除されます。("できる規定"ですので、ご自身での要請が必要。)
控除限度額を個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げます。お得になります。
なお、自治体に対して、返戻品(特産品)送付について寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請(財務省資料によれば、換金性の高いものや返戻割合の高い返戻品の自粛)がしっかり記載されています
財務省資料
法人税改革
法人税改革以外
次回は、平成27年から施行される改正内容について確認していきたいと思います。