災害に遭ってしまった場合 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。
 

 
 
電車の計画運休が始まりました。
ホームに人はほとんどいません。
 
このあと、関東は夜にひどくなるとのこと、
ベランダに出してある植木鉢とサンダル、
物干しざおは家の中にしまいました。
 
家から歩いて10分ほどの、
週末はいつも遊びに行くじいじの家にすら
今日は行くことができず、チビはちょっと
かわいそうです。
 
 
私、備えておけば意外に
大事にならなかった、
というタイプなので、
 
 
それを狙って
災害減免法と雑損控除とについて
書いておこうと思います。

とりあえず、被害に遭われた場合
保険会社にご連絡を!



災害減免法と雑損控除はどちらも罹災した場合に
所得税が軽減されるわけですが
 
これらは重複適用できず、選択適用です
 
災害減免法
災害によって受けた住宅や家財の損害金額
がその時価の2分の1以上の場合に適用できます。

 

災害減免法には所得制限がありまして
 
所得が1000万以上の人は
(給与所得だけのひとだと
給与収入が1220万円を超える人)
災害減免法は対象になりません。
 
災害減免法の適用があるかどうかを
判定する所得は繰越控除後の金額です。
合計所得金額ではありません。
去年の赤字を面倒みてくれるんですね。
 
税金の軽減免除額は
所得金額が500万以下のひとは所得税全額免除
500万を超えて750万以下のひとは所得税額の2分の1
750万を超えて1000万までのひとは所得税額の4分の1
 

 
 
雑損控除
災害だけでなく盗難や横領にも
適用がありますが、
オレオレ詐欺にはありません!
というか、詐欺全般にありません💦
 
 
雑損控除の控除額は次の①と②のうちいずれか多い方の金額です。
 ① 差引損失額-所得金額の 10 分の1
 ② 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

 

 
差引損失額ってなんだよって話なわけですが
ざっくりと、損害にあったものの簿価と損害後の片づけ費用と原状回復費
くらいに思っておいてください。保険金収入分は引いてくださいね。

どうやって被害を受けた住宅や家財の時価を
出したらいいの?と思う方が多いと思います。
 
大阪国税局が出している
を参照してください。


(実際の計算は税理士へどうぞ!)
ここの所得金額も繰越控除後です。
 
雑損控除は、繰越控除があります。
今年の所得から引き切れなかった場合
来年の所得から引くことができます。
 
災害減免法は繰越控除はありません。
今年だけとなります。
 

かなりの被害を受けた場合には

災害減免法のほうが有利となると思われますが

所得の高い方は雑損控除のみとなります。

 

 

被害がない、あっても軽いことを祈ります。

みなさん、ご自身と、大切な人の命を守る行動を!

 

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