こんにちは!税理士の高山弥生です。
先日お客様がのところへ行ったら
アパートを建て替えたいと。
そうですね、ちょっと古くなってきましたもんね。
そこで質問を受けたのが
固定資産税のことです。
住宅用の土地は、
固定資産税の軽減があります。
200平方メートルまでは1/6になってます。
それが、建て替えで29年1月1日の段階で
取り壊して建物がない状態だと、
軽減がなくなってしまうのか?
固定資産税の軽減は、「あります!」 ・・・古い
東京23区ですと、要件がありまして
①当該年度の前年に係る賦課期日において住宅用地
②当該年度に係る賦課期日において着工している
③建て替えが同一の敷地
④所有者が同一
こんな要件を満たすと軽減があります。
さいたま市なんかですと、
根切り状態なら軽減が受けられるとか。
根切とは、基礎を作る場合の、
土を掘削して所要の空間を造ることだそうです。
1/6は大きいですよね!
建て替えする方も、これならこわくないですよね。
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