建て替え中でも固定資産税の住宅用地の軽減特例は受けられる | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

先日お客様がのところへ行ったら

アパートを建て替えたいと。

 

そうですね、ちょっと古くなってきましたもんね。

 

そこで質問を受けたのが

固定資産税のことです。

 

住宅用の土地は、

固定資産税の軽減があります。

 

 

200平方メートルまでは1/6になってます。

それが、建て替えで29年1月1日の段階で

取り壊して建物がない状態だと、

軽減がなくなってしまうのか?

 

 

 

固定資産税の軽減は、「あります!」   ・・・古い

 

 

 

東京23区ですと、要件がありまして

①当該年度の前年に係る賦課期日において住宅用地

②当該年度に係る賦課期日において着工している

③建て替えが同一の敷地

④所有者が同一

 

こんな要件を満たすと軽減があります。

 

さいたま市なんかですと、

根切り状態なら軽減が受けられるとか。

 

根切とは、基礎を作る場合の、

土を掘削して所要の空間を造ることだそうです。

 

 

1/6は大きいですよね!

建て替えする方も、これならこわくないですよね。

 

 

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