第一種低層住居専用地域にコンビニが建つ?! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


腱鞘炎ってなったことありますか?
手が痛くて、動作によっては激痛が走るんですけど

私はお箸は持てるのですが
マウスをさわると痛くて
鉛筆を握ると痛くて

鉛筆はまいりました、
字を書くと下手になってしまって。
みっともない・・・

今は右手をかばって
左手もなんだか痛い・・・

そんなこんなでブログの更新が
滞ってしまっていました。

心を入れ替えてがんばります。


面白いニュースが飛び込んできましたね。

第一種低層住居専用地域
低層の住居、学校くらいしか
建ててはいけない地域です。


建築基準法でそのように
定められています。

そこに、コンビニがOKになるとのこと。


高齢者などの
買い物弱者対策だそうです。

これって、財産家の方にとっても
朗報
ではないでしょうか。

土地活用の選択肢が増えたことになります。

また、コンビニにとっても
集客が見込めるところに
出店できるのでラッキーです。


税理士、不動産会社の方なんかは
営業に行きたい!と思ったのでは?

私も、提案したいな、というお客様が
パパパッと頭に浮かびました。

住環境を守りながら
利便性がアップするといいですね。





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