体調管理と誘われない寂しさ(^_^)(^_^)(^_^)

 

ここ数年、残念なことですが、首、両肩、股関節の状態が思わしくありません。体調管理を中心に考えると、どうしても飲み会の出席率は下がっていきます。

 

おまけに、耳の不調が重なっているので、大声を出す常連がいる店には行けなくなってしまいました。難聴の反対で、カン高い声を耳が拾ってしまうのです。

 

積極的に動くのは、私、taxmania55が幹事をしている藍和夫先生を囲む会の幹事だけになってきました(^_^)(^_^)(^_^)

 

そして、年数回のバンブー先生との会合も計画しているのですが、こちらの段取りが悪くてなかなか実現しません。

 

飲み会の出席率が下がると、寂しいことも起きてきます。簡単に言えば、誘って欲しい方々に、誘って欲しいときに誘われなくなってきたことです。

 

当たり前のことですが・・・・・・

 

体調不良を訴えながら、「誘ってもらえない」と嘆くとは甚だ矛盾した話ですが、「誘ってもらえない」ということは、そのグループに必要とされていない証左でもあります。その他大勢の扱いは場合によっては仕方がありませんが、軽く扱われたり、ないがしろにされるのであれば、そのグループから距離を置く必要があるのでしょう。

 

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税理士営業権事件再考2

 

超過収益力の現在価値として営業権(のれん)を把握してしまうと、営業権(のれん)の譲渡所得該当性の判断ができません。

 

あまりにも議論が単純過ぎるとはっきりと指摘しておきましょう。

 

法人税基本通達7−1−5に定められるような、法律的、準法律的営業権(のれん)を抽出して、譲渡所得該当性の議論をするべきでしょう。これらは、営業機会取得説による営業権(のれん)とも呼ばれます。赤字企業でも営業権(のれん)が認められるのは、明確な権利性のあるものに限られるのであり、譲渡の起因となる所得にもつながります。

 

差額概念説により把握した営業権(のれん)には、営業機会取得説による営業権(のれん)も含まれます。

 

つまるところ、3つの概念の相関関係も大事になってきますね(^_^)(^_^)(^_^)

 

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#税理士 #営業権事件 再考


日本税務会計学会(東京税理士会)の研究会に参加しました。


なるほどと思うこともたくさんありました。


その一方で、⑴税理士本人の一身専属的な営業権(のれん)と⑵従業員の営業権(のれん)は分けて考えるべきと改めて思いました。


⑴本人の死亡により消えてなくなってしまう営業権(のれん)と異なり、⑵記帳代行を中心にする従業員部分の営業権(のれん)は算定方法を含めて重要部分だからです。


現場からは以上ですね(^_^)(^_^)(^_^)