遺贈を受ける側の清水エスパルスには、いくつか検討すべき問題が生じる。
遺贈寄付というと、預貯金などの金融資産をイメージしがちだが、実際には故人が住んでいた自宅などの不動産、さらには農地や山林も含まれる。このような不動産があるときはどのように対応すべきなのか。
通常、遺言書の中で「遺言執行者」を定め、将来、遺言を執行する際に、その遺言執行者が不動産を売却・現金化し、その資金を清水エスパルスの活動に活用してもらう、という方法が一般的である。
ただし、山林や田畑などの農地、郊外の別荘地など、買い手が見つかりにくい不動産については、受遺者側で受け入れが困難となることも多い。売却できない不動産は、固定資産税などの税負担が継続的に生じてしまうためである。とくに、周辺に住宅が立ち並んでいる地域であっても、市街化調整区域の土地は売却できないケースもあるので注意が必要である。
そのため、不動産の遺贈を検討する場合は、遺言作成者と清水エスパルスとの間で事前に十分な協議を行ったうえで進めることが重要となる。
「遺言執行者」とは、遺言書に書かれた内容に従い、遺言の内容を具体的に執行する者をいう。一般的には、家族や友人を指定することも可能であり、清水エスパルスを遺言執行者とすることもできる。また、金融機関や弁護士、司法書士、税理士などの専門家とすることも多い。
事前の協議がないまま、遺贈寄付が行われることもある。その内容によっては、受遺者が遺贈を放棄せざるを得ない場合も生じる。
遺贈の放棄については、「特定遺贈」か「包括遺贈」によって取り扱いが異なる。
「(特定の遺産)○○を相続させる」といった特定遺贈の場合には、受遺者はいつでも放棄をすることができる。
一方、「財産のすべてを相続させる」といった包括遺贈の場合には、清水エスパルスは、遺言者の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に対して放棄の申述を行う必要がある。
さらに、税金の問題も避けては通れない。相続税、法人税、そして不動産がある場合は故人の確定申告が必要となるケースがある。次回はこれら税金の問題を確認してみたい。