今日も税務調査の立ち会いでへとへとになってしまい、無性にジャンクなものが食べたくなったため、久しぶりに宅配ピザを食べました。
そこで話題になったのが、これは来年10月から始まる消費税10%に伴う軽減税率の対象になるのかどうかということです。

軽減税率の話題はよくメディアでも目にすることが多いと思いますが、私もこの仕事をしているとちょくちょく聞かれます。
何が8%で何が10%なのか、複雑怪奇に入り組んでおり結構話が盛り上がります。
対象としてはこんな感じになっています。

(国税庁チラシより)

具体的にどんなものが8%になるのか、紛らわしいものをいくつかご紹介します。
現場の実務家としては制度について言いたいことは沢山ありますが、それはひとまず横に置いておいて、ちょっとした小ネタにでもお使い下さい。

・宅配ピザは8%、イートインは10%。

・みりんは10%、みりん風調味料(アルコール度数1度未満)は8%

・ビールは10%、ノンアルコールビールは8%、

・どぶろくは10%、甘酒(アルコール度数一度未満)は8%

・ウイスキーは10%、ウイスキーボンボンは8%

・食用のお米は8%、日本酒製造用のお米は10%

・飲用のお酒は10%、料理酒も10%

・金箔は10%、食品添加物用の金箔は8%

・食品添加物の重曹は8%、掃除用の重曹は10%

・鶏肉は8%、養鶏場の生きた鶏は10%
→販売される時点で食品であるか否かがポイントです

・食用の生きた魚は8%、観賞魚は10%

・人間の食品は8%、ペットや家畜のエサは10%

・お米は8%、種もみは10%

・りんごは8%、りんごの苗木は10%

・おやつや製菓材料のかぼちゃのタネは8%、栽培用のかぼちゃのタネは10%

・ミネラルウォーターは8%、水道水は10%、ペットボトルに詰めて飲用に売られている「東京水」のような水道水は8%

・かき氷用やジュース用の氷は8%、保冷用の氷は10%

・ウォーターサーバーの水代は8%、レンタル代は10%

・リポビタンDは10%、オロナミンCは8%
→リポビタンDは医薬部外品、オロナミンCは食品です

・乳酸菌の整腸剤は10%、整腸作用をうたうトクホは8%
→トクホは食品です

・飲み物とセットで販売されているマグカップは一万円以下かつ全体の価格の三分の二を飲み物が占める場合は8%、そうでなければ10%
→一体資産といいます

・食玩は一万円以下かつ全体の価格の三分の二を食品が占める場合は8%、そうでなければ10%

・いちご狩りの食べ放題入園料は10%、お土産に買ったいちごは8%

・贈答用の食品は8%、グルメが選べるカタログギフトは10%
→カタログギフトというサービスを提供するので食品ではありません

以上、まだまだありますがいがでしたでしょうか。
複雑怪奇で何が何やらという感じで、制度自体の出来栄えに色々言いたい気持ちにもなりますが、ここではあえて言いません。
有名な京都の「ウナギの寝床」は京都人が良いと思ってみなその建築にしたのではなく、間口の広さによって税額を決めたことから税金を安くするために間口が狭く奥行きが長い間取りとなったためだというのはよく知られた話です。
このように税制が一つの文化に影響を与え、新しい文化を作り上げてゆくのです。
今回の軽減税率の周辺でもきっと新しい文化が生まれてゆくでしょう。
良いか悪いかは別として、一つの文化が生まれる瞬間が楽しみではあります。

軽減税率については国税庁のこちらの手引きが詳しいですのでぜひ参照してみて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm