近所の方から相談されました。

 

なんでも小学生のお子様がPTAのスポーツクラブに入ってて、そこは主に保護者が運営するクラブなんですって。

 

NPO法人とかでもなく、いわゆる権利能力なき社団。

 

税金かからないよね?と聞かれてしまいました。

 

。。。。かかりますよ、場合によってはね。

 

わかりやすいのが消費税です。

 

消費税は権利能力なき社団も普通に(といういい方も変ですが)納税義務者です。

なので四要件を満たして(国内において、対価性があり、事業者が事業として行う、資産の譲渡及び資産の貸付または役務の提供)いる取引で、限定列挙されている非課税取引でないならば、普通に税金かかります。

 

ですが、消費税の場合は免税要件(基準期間1000万以下など)があるので、それで免除されているケースが多いのでしょうね。

 

次に源泉所得税です。

これも人を雇用するとかかります。でも普通は保護者で役割を分担し、また、コーチや監督に対しても雇用契約を結ばず「謝礼」という形で金銭を渡しているケースが多いように思います。外注費みたいなもんですかね。

なので支払っていないケースが多いと思います。

 

最後に法人税(法人住民税含む)です。

法人税は、権利能力なき社団の全ての事業について係るわけではありません。

あくまで収益事業のみについてかかります(しかも開始してから届出がいる)。

通常、PTAやスポーツクラブが収益獲得目的で何かする、ということはないんじゃないかなぁと思います。

よって、これも支払っていないケースがほとんどではないかなと。

 

ただし、これは注意が必要ですね。知らない間に収益事業してしまった、なんてケースも過去の判例でありますので。

 

以上より、権利能力なき社団は納税主体ではあるけれど、実際は支払っていないケースがほとんど。まぁ普通に運営している限りでは心配ないよ、という返事をしました。

 

*当ブログは管理者が調べ、考えたことを記載するものです。

当該ケースについてすべてを網羅しておりません。

記載内容について、一切の責任はもてませんので、ご留意ください。

個別具体的な内容についてお悩みのある方は、身近な税理士にご相談下さい。