今日はちょっと食べ過ぎてお腹がいっぱいの品川区の税理士 酒井邦浩です。
今日は2件相続税に関する相談を受けました。
相続は争族にならないようにしなくてはなりません。
相続は親から子へ、子から孫へと相い続くものです。
今回の話の中のポイントは相続財産に現金資産がある場合には、今回の相続税改正の目玉の教育資金の贈与を積極的に活用するという事。
この贈与は生前贈与加算の3年しばりがなく、たとえ直ぐに相続が起きたとしても、有効であるという事と、孫に贈与すれば、一世代飛ばせるので、その点でも非常に有利であることがあげられます。
ただし、注意しなくてはいけないのが、子供や孫が同じ数であれば問題はないのですが、例えば推定相続人が子供二人で、片方にが子供(孫)が3人いるけど、もう片方には子供(孫)がいないようなケースですと、そのままでは不公平になってしまうという事です。
満額使うと4500万円も片方の子供の家族にお金がいってしまいます。こういう場合には、最初にこの制度を使う時に、もう片方の子供にも話しておき、相続が起こった場合にその分を考慮するというように、伝えておくべきです。
折角子供達に残してあげられる財産があるのに、その子供達が喧嘩して一生いがみ合う様な自体は、避けたいでしょうから、子供達が公平に思えるような遺言を書いておくのが望ましいと思われます。
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文責:税理士 酒井邦浩