消費税サービスします!はダメ | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

みなさん、こんばんは。

今日の夕飯の餃子でお腹がいっぱいの品川区の税理士 酒井邦浩です。


 政府は先日、消費税率引上げを踏まえ商品やサービスの増税分の価格転嫁の円滑化を図る「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」を閣議決定しました。


 大手の小売事業者が中小納入業者の増税分の価格転嫁を拒否することを禁じたり、「消費税還元セール」を禁止する措置などを盛り込んでいます。時限立法で、2017年3月末までの措置です。


 消費税は来年のは2014年4月に8%、再来年の2015年10月に10%に引き上げられる予定ですが、その際の大手の小売業者が、納入側の中小事業者に、商品やサービスを税込価格のままに据え置かせて増税分の消費税の転嫁を拒んだり、消費税の転嫁に応じることと引き換えに、例えば値札張替え作業などサービスの見返りを求めること、商品等の価格交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の申し出を拒むこと、を禁止し消費税を適正に転嫁できうようにすることが目的です。



 その他に、小売店等が消費税増税実施以後に商品の販売などをする際に消費税率引上げの趣旨に反するような下記のような表示を禁止します。

(1) 購入者に消費税を転嫁していない旨の表示
(2) 「消費税還元セール」など、購入者が負担すべき消費税相当額の全部または一部を価格から差し引く旨の表示、
(3) 消費税に関連して購入者に経済上の利益を提供する旨の表示など


 また先日も少し書きましたが、事務負担を減らすために「総額表示義務」を緩和し、「1,050円」といった表示を「1,080円」ではなく、「1000円+税」という表示も時限措置で認めるような法案が盛り込まれています。


 いずれにせよ消費税の転嫁が円滑にすすみ、ちゃんと小売価格に反映でき、なおかつ、それまでに景気も上向き消費の減少にならないようになればいいいのですが...。





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