親族の範囲とは


税務上も親族という言葉はよく登場します。

法人税法上の同族関係者、法人税法施行令第4条1項1号では、同族会社の判定における株主と特殊関係のある個人について「株主等の親族」を掲げています。
しかし、税法には、親族の定義は定められていません。


親族の定義は、民法の定めによることになります。

民法725条で親族の範囲は、「六親等内の血族」、「配偶者」、「三親等内の姻族」と定められています。


六親等の血族というと、かなり広範囲なものです。

自分の6親等の直系卑属は昆孫(こんそん)でお目にかかることはないでしょう。

兄弟の玄孫(やしゃご)、いとこの孫、またいとこ・はとこ、祖父母のいとこ まで6親等の血族になります。


兄弟ですら近況を知らないことも多い昨今、これほど広範囲な者が税務上も影響を与えることがあります。



親族の範囲についての見直しも必要ではないでしょうか


教育訓練給付の支給決定通知がきました。

申請から1週間!早い!

先日は、申請手続きの手間について書きましたが、申請後の支給が早いのはすばらしい。

国税は、徴収は早いけど、還付は遅い。

やはり、徴収と給付それぞれ土台となっているものが違うからでしょうか。


給付付税額控除を導入するならば、やはり歳入庁が必要ですね…

消費税のお話し

平成22年度税制改正で所謂アパートの自販機節税が封じ込められました。

免税事業者が課税事業者を選択した場合、一定の場合には3年間免税事業者に戻れなくなりました。またこの期間は簡易課税を選択できず、調整対象固定資産を取得した場合には、必ず3年目に仕入税額控除の調整を行うこととされました。

従来から、非課税事業用資産について仕入税額控除を受けることに批判が多かった。また、課税売上割合が95%以上の場合における全額仕入税額控除についても益税だとの批判が多い。


果たして本当に益税といえるのでしょうか


確かに、現行の法理論上はそうであろう。テクニックを駆使して還付を受けるやり方は公平性の観点からは問題があると思う。今回の改正はとりあえずそれを封じ込めるということである。


住宅を貸付ける場合と事務所として貸付ける場合を比較してみると

1億円の建物を年1千万円で10年貸した場合(簡単にイメージするため経費・税負担など一切考慮しません)

《事務所用では》

投資1億円-収入1千万円×10年=1億円と回収できる。

《住宅用では》

建物に係る消費税が還付を受けられないので

投資が1億5百万となり10年では5百万円が回収できないことになる。

同じように10年で投資を回収しようとすると、家賃を1千50万円にしなければならない。


さらに事務所貸付において、簡易課税を選択すると毎年50万の消費税のうち25万が納付することなく手元に残り25万×10年=250万が益税として残るのである。


もともと住宅の貸付が非課税とされたのは、政策的配慮によるもの。

しかしこれでは、本末転倒である。結局、事業者が従来通りの利益を上げるには価格転嫁して消費者に負担してもらわなければならない。現実には、価格転嫁など容易ではなく、結局事業者の利益が削られている。これではまさしく、損税である。

テクニックを駆使し一部の者だけが還付を受けるのは、確かに不公平です!しかし、簡易課税や、免税制度のように預かった消費税を納めないのは益税ですが、支払った消費税の還付を受けることも益税なのでしょうか…

政策的配慮によるものは、本来非課税ではなく0%課税とするべきではないでしょうか。

(輸出の場合には、外国に消費税を負担させられないので輸出免税という形をとっている。)


今後、消費税率が引き上げられ、複数税率になった場合どうするのでしょうか

たとえば、売上は5%、仕入は10%の場合全額控除してくれるのでしょうか…


事業用消費と自家消費の問題である。

益税の問題については、抜本的な対策を期待したいものです。