業界団体の代表である会議に出席中に亡くなった場合、業務上の死亡? | 相続税申告や遺言書の書き方から事業承継|新月税理士事務所

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業務上で亡くなったかどうかというのが相続税の計算上大事な場面があります

 

たとえば、死亡の慶弔金は相続税上非課税なのですが、その限度額に差がでます。

 

業務上の死亡の場合は給与の3年分が非課税ですが、業務上でない死亡の場合は半年分なのです。

 

では業務上とはなんなのでしょうか。

 

一般的には

 

労働法の範疇になるのですが、その死亡が労働者の業務執行中に生じたものであり、かつ業務との間に因果関係があることのようです。

 

少しぼんやりしてますね。

 

実際あった判例をひとつお話しします。

ある専務取締役が業界の代表として会議に出席中に死亡してしまうという哀しいことがあったのですか、それは業務上の死亡だったかどうか争われたことがありました。

 

ではこれは業務上の死亡でしょうか。会社の業務でもなくその指示で行っていたわけでもない業界の会です。その数か月前に過度の労務上の心労が起因しているかなどの考慮があったのですが、それは認められず、結局、業務上の死亡とは認められなかったのです。

 

自己の担当外の業務であっても雇用主の営む業務の遂行中の事故などで死亡した場合は業務上らしいですが、それは業界を代表した名誉的な行為だったのでしょうが、会社の業務ではないとの判断のようです。

 

また、通勤途中の災害などは業務上とされるようですが、朝、家の用事をして会社に行く場合、その用事に行こうとしている最中だったのか、会社に行く途中であったのか微妙なことがあるように思えます。

 

ふむ

 

とにかく、業務関連性というのはけっこう微妙な事実関係によるのでしょう。

 

夜のお父さんは家にかえってもずっと仕事をしているのも、業務上になったらいいですのにね。

 難しいでしょうが。。。

過労死して税金を安くするなんかを心配するより、おからだ大切に!

新月仮面でした!