相続税申告や遺言書の書き方から事業承継|新月税理士事務所

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新月税理士事務所は、相続問題を円満に解決!

相続開始後の申告書作成/相続開始前の節税・事業承継/夫婦・家族契約書・遺言書作成など

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相続開始後の申告書作成/相続開始前の節税・事業承継/夫婦・家族契約書・遺言書作成

を踏まえたポイントを解説。
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亡くなられたお父さんがやっていた会社が、相続時に借金を残して倒産し、そのお父さん(社長)が所有していた土地を抵当に出していた場合、その借金は相続財産から控除されるのでしょうか。

実は世の中にけっこうあるのではないでしょうか。

亡くなられた途端、債権者は借財の回収をしようとしますので、適当な後継者がいない場合は、会社の財産からとろうとしますので、相続と同時に倒産してしまうこともままあります。そのときに社長が保証していたものも一切とっていこうとするでしょう。

借財が大きすぎる場合は、相続放棄となりますが、会社の他に土地などの財産があり、放棄するほどでもない場合があるので、やっかいです。

では、相続を受けた方々は、亡くなったあと土地を売却して、その会社の債権者に返済をすることになりますが、その返済は相続財産から債務控除されるのでしょうか。

たしかに、社長は保証をしてましたが、社長の実際の借財ではありません。会社の借財です。

しかし、物上保証人となっているこの債務が問題となります。

ふむ

このような場合、実際は認められないことがけっこうあるのです。

相続は相続開始時点で評価します。その後のことは相続人がやっていることになるでしょう。
倒産したのが亡くなったあとなら、相続人が行ったことになる場合もあることでしょう。

ですが、いろんな状況も勘案することが必要ですが、亡くなった流れで倒産をしていたなら、大丈夫でしょう。

つまり

・債務返済が相続開始時点で本当に不可能な状況であった
・その後、会社に求償してもダメ


ことを勘案するのです。

亡くなったときにこんなことまで考えるのは嫌ですね。

その前に新月仮面に一度お任せください!

相続放棄をした場合、その相続したであろう法定相続分は他の相続人のものになります。

たとえば、兄弟3人がいて、そのうち1人が相続放棄をした場合、

当初は三分の一ずつであったのが、ひとりいなくなるので残りのふたりで分けて

二分の一ずつになります。

増えるんです。

では、遺留分(遺言があっても相続人が必ずいただける権利分)を放棄した場合はどうなるのでしょう。

ふむ

実は、遺留分は他の相続人の遺留分に影響を受けないのです。

基本的に、相続人はいただける財産の法定相続分の半分が遺留分として

遺言があってもいただけます。

ですので、さきほどの例なら三分の一の半分だから六分の一です。

でも、遺留分がいらないと放棄してしまうと、

その人の遺留分の六分の一は誰にもいきません。

財産を持ってらっしゃる被相続人が誰にあげるか指定できるだけです。

注意しなければいけないのは、遺留分放棄は遺留分がなくなるだけで(つまり、自分に異に反する遺言があっても反論できない、遺留分減殺請求ができない)相続分の権利はあるのですが。。

つまり、遺言で、全て愛人に渡すとされた場合、遺留分の放棄をした部分は他の法定相続人がその遺留分も寄こせとは言えないんです。

複雑ですね。

気をつけましょう。

新月仮面でした。








平成27年度の税制改正では

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」が創設されます。

1億円以上の有価証券等を持っているものが1年以上海外に勤務などで出国する場合、

その時点で有価証券を売却したものとして課税される制度
です。

それは、非上場の株式も含みます。

すごい制度ができたもんだと思っています。

海外に出ていくプロ野球選手とかはどうなるのでしょう。一度譲渡の課税がされます。

もっとも5年以内に帰国した場合は、帰国後、4月以内に更正の請求をすれば出国前にもっていた有価証券を引き続き持っていたなら、取り消しされるようですが。。。

4月以内ですよ。気をつけて!

海外の財産の管理制度も含め、

自由に海外を移転するのにも税金を考慮しなくてはいけませんね。

出国する前に、私共に株価算定を依頼してくださいね!

ではでは今日の新月仮面でした。