平成27年度の税制改正では
「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」が創設されます。
1億円以上の有価証券等を持っているものが1年以上海外に勤務などで出国する場合、
その時点で有価証券を売却したものとして課税される制度です。
それは、非上場の株式も含みます。
すごい制度ができたもんだと思っています。
海外に出ていくプロ野球選手とかはどうなるのでしょう。一度譲渡の課税がされます。
もっとも5年以内に帰国した場合は、帰国後、4月以内に更正の請求をすれば出国前にもっていた有価証券を引き続き持っていたなら、取り消しされるようですが。。。
4月以内ですよ。気をつけて!
海外の財産の管理制度も含め、
自由に海外を移転するのにも税金を考慮しなくてはいけませんね。
出国する前に、私共に株価算定を依頼してくださいね!
ではでは今日の新月仮面でした。