新税制!出国時課税!有価証券1億円持って国外に1年以上行く場合。 | 相続税申告や遺言書の書き方から事業承継|新月税理士事務所

相続税申告や遺言書の書き方から事業承継|新月税理士事務所

新月税理士事務所は、相続問題を円満に解決!

相続開始後の申告書作成/相続開始前の節税・事業承継/夫婦・家族契約書・遺言書作成など

平成27年度の税制改正では

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」が創設されます。

1億円以上の有価証券等を持っているものが1年以上海外に勤務などで出国する場合、

その時点で有価証券を売却したものとして課税される制度
です。

それは、非上場の株式も含みます。

すごい制度ができたもんだと思っています。

海外に出ていくプロ野球選手とかはどうなるのでしょう。一度譲渡の課税がされます。

もっとも5年以内に帰国した場合は、帰国後、4月以内に更正の請求をすれば出国前にもっていた有価証券を引き続き持っていたなら、取り消しされるようですが。。。

4月以内ですよ。気をつけて!

海外の財産の管理制度も含め、

自由に海外を移転するのにも税金を考慮しなくてはいけませんね。

出国する前に、私共に株価算定を依頼してくださいね!

ではでは今日の新月仮面でした。