かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。
いよいよ10月5日からマイナンバーの通知が始まりましたね。
もう届いている方もいるのでしょうか。
メディアでも連日、色々なニュースが流れています。
さっそくマイナンバー詐欺も出ているようですので…十分ご注意を。
さて個人事業主のマイナンバー話、いよいよ本題?です。
個人事業主の場合、まずは仕事を受ける側として
やらなければならないことがあります。
それが取引先へのマイナンバー通知。
会社(および源泉徴収義務者である個人事業主)は
毎年1月に、前年に支払った報酬で一定額以上のものを
支払調書という書類を通して、税務署に報告します。
そして平成29年の支払調書から、
支払先のマイナンバーを記載することになるため、
会社は平成28年以降に仕事をお願いした
個人事業主にマイナンバーを聞くことになります。
※厳密には、一定額以上の支払をした人だけのマイナンバーを聞けば良いのですが、
年間合計でいくら払う事になるかは分からない面もあるので、
一律で聞いてくる事が予想されます。
という訳で、
個人事業主の皆さんが取引先からマイナンバーを聞かれたら、
多少抵抗はあると思いますが、スムーズに通知することが
今後の取引のためにも重要です!
その際、義務付けられているのが本人確認。
他人のマイナンバーが使われることを防ぐ目的ですね。
具体的には
「個人番号カード」か「通知カード+運転免許証など」で
本人確認を行います。
参考:個人番号カードとは(総務省HP)
こちらの本人確認書類には、
本名、性別、生年月日などが記載されているので、
困る人もいるかもしれません…この辺は
ふたを開けてみると結構大きな問題になる気もしますね…
どうなる事やら・・・

とりあえず、次に続きます!お楽しみに~!

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