インボイスに係る令和4年税制改正免税事業者がインボイス登録には→課税事業者選択→インボイス登録というのが原則 →令和5年10月1日属する課税期間では登録申請だけでダイレクトに課税事業者になれる特例あり この期間が令和令和11年9月30日までの属する課税期間迄延長されてます 情報収集しながら自己の事業周辺の取引関係や商流を考えいつでも登録できるということでしょう。