会社は従業員へ、自宅から会社までの通勤手当を支給していると思いますが、通勤手当には所得税の非課税限度額が定められています。



所得税法では、「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」は、「最高限度が10万円」となっていて、10万円を超える金額は給与として取り扱われ、源泉徴収が必要になります。



1ヶ月の定期代が10万円を超えることはないと思う方もいらっしゃるかと思いますが、例えば、新幹線通勤をする場合、宇都宮⇔東京間であれば10万2千円かかり、10万円を超えた2千円分は源泉徴収の対象となります。



なぜ必要な通勤手当に非課税限度額が定められているか疑問に思い調べたところ、通勤手当は、そもそもが給与課税の対象として取り扱うものと考えられているようです。
(昭和37年8月10日 最高裁第二小法廷 参照)



本来は給与課税の対象となるものを「現在の住宅事情等から見た場合に、全額を給与課税の対象とすることは必ずしも適当ではないという政策的配慮」から10万円という非課税限度額が定めらたようです。



住宅事情等を勘案するということであれば、そもそも住宅手当を給与として扱わずに、非課税にしても良いのでは?と思うのは私だけでしょうか?



なお、従業員の通勤手当が10万円を超えるような場合には、源泉徴収が必要になりますので、失念しないようご注意ください。



金沢