さて、前回のブログで14種類の所得控除について説明しました。
この中で皆さんにとってなじみがあるのは、【医療費控除】あたりではないでしょうか?
医療費控除は年末調整では受けられないため、サラリーマンの人でも確定申告が必要です。

医療費控除は支払った金額がそのまま控除されるのではなく、
以下の算式により計算された医療費控除額を所得から差し引いて計算します。

医療費控除額=支払った医療費ー保険金等による補てん額-10万円※

※総所得金額等が200万円未満の人は、総所得等の5%


医療費が10万円を超えないといけないのです。

しかも、超えた金額だけが控除。


“今年は、医療費たくさん使ったなあ~と思って領収書を足してみたら100,100円”

この場合、100円が医療費控除の対象となりますが所得税率20%のひとだと20円の還付・・・・・ガーン

確定申告する手間のほうがかかってしまいますね。。



ここで対象となる医療費と、対象にならない医療費を確認しましょう!

■ 対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った医療費
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・治療のためのあん摩・マッサージ・指圧・針灸などの費用
・入院や通院のため通常必要な交通費

■ 対象とならない医療費
・美容のための整形手術や歯列矯正の費用
・健康増進や病気予防のための医薬品の購入費用
・健康診断・人間ドックなどの費用
 (重大な病気が発見され、引き続き治療を受けた場合は、対象となります)


ここでよくある質問です!
「出産に伴う費用が対象になるかどうか?」

・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費は医療費控除の対象となります。
・入院に際して、寝間着や洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象となりません。
・入院中は病院で支給される食事を摂ることになることからこの費用は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
 ただし、病院の食事が気に入らず他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。

また、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、
出産費や配偶者出産費などが支給されます。
これらの費用は計算する際に医療費から差し引かなければなりません。


また、医療費の控除は5年前までさかのぼって、申告できますのでもう一度見直してみてください!





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