1月も終わりに近づいていますが、毎年1月31日(今年平成22年度は、1月31日が日曜日にあたるため2月1日!!)は償却資産の申告期限です。 償却資産を所有している方は、1月1日現在における資産の状況などを、申告する必要があります。
償却資産の定義・・・
毎年1月1日現在において個人または法人が所有する土地及び家屋以外の事業のために用いることができる資産のことで、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
種類と具体例・・・
① 構築物(門、塀、外灯、舗装路面、広告塔、緑化施設など)
② 機械及び装置(製造加工機械、建設機械、工作機械、印刷設備など)
③ 船舶(ボート、釣船、客船、漁船など)
④ 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)
⑤ 車両及び運搬具(大型特殊自動車、台車、貨車など)
⑥ 工具、器具、及び備品(測定工具、エアコン、冷蔵庫、応接セット、陳列ケース、パソコンなど)
申告の対象とならない資産・・・
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
・耐用年数が一年未満の資産
・少額の減価償却資産(10万円未満)又は一括償却資産(個別に減価償却をしているものは除く)
償却資産の申告から納税までの流れ・・・
1月1日現在の償却資産の状況を、資産の所在の市町村に申告(1月末まで)
申告および調査に基づき、価格等の決定がされ課税台帳に登録
課税台帳に登録した旨の公示(4月上旬)
納税通知書交付(税率は100分の1.4)
納期(通常4回)○免税点は課税標準額150万円未満
となっています。
償却資産は登記制度のある土地や家屋と異なり、その所有者に申告義務が課されている所が違いますね。 また、家屋には電機設備、空調設備等の建築設備が取り付けられていますが、固定資産税ではそれらを家屋と償却資産に区分し、このうち独立性が強い物は償却資産として取り扱われます。 ただし、テナント等が取り付けた場合にはすべて償却資産として取り扱います。
入江会計事務所では、1月20日に給与支払報告書の発送を終えたばかりですが、この償却資産申告書の提出の他、これから確定申告の準備に入ります。繁忙期となるので、後々慌てないよう早めの用意が大切ですね!