良い加減に確定申告書が作成できる所迄にしなくてはと
思いながら2ヶ月以上が経ってしまいました。
出来るだけ早く終らせたいと思います。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20131218/17/tax-grandma/6c/27/j/t01620159_0162015912784590693.jpg?caw=800)
前に書きましたパート1~Ⅲ迄で簿記の原理原則とか期中仕訳は、ざっと書きましたがそれを1年間(1/1~12/31迄)、
勘定科目別に合計したものが 決算整理前試算表になります。
試算表(T/B)には合計試算表と残高試算表 が有ります。
青色申告 でも簡易帳簿の記帳が認められていますので複式簿記に比べると特典は少ないですが損益計算書(P/L)だけで良いので記帳の手間が省けて楽です。
数字と相談しながら特典を活かして上手にやれば良いと
思います。
脱税は駄目だけど節税はオー・ケイです。
あくまでも自己申告ですのでね
★代表的な特典を書きます。
①青色申告特別控除・・・10万円
(複式簿記の場合は65万円の控除)
②青色申告専従者給与の経費算入・・・
青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族であること。
その年の12月31日現在で15歳以上であること
(申告者の営む事業に何らかの形で関わっていること)
☆「青色専従者に関する届出書」の提出が必要です。
提出期限は事業の開始日又は専従者が必要になった日から
2ヶ月以内
☆新しく事業を起こす方は、「開業届」を出す時に
「青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」も一緒に出しておけば良いかと思います。
売上が伸びて益が出た場合に複式簿記へ変更する時の届けは別に要りませんのでね。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20131218/17/tax-grandma/af/8b/j/t01630149_0163014912784590692.jpg?caw=800)
*標準的な簡易帳簿の種類を書きます。
①現金出納帳
②売掛帳
③買掛帳
④経費帳
⑤固定資産台帳です。
☆現金主義の場合は①、④、⑤、で良いです。
⑤の固定資産台帳は減価償却をして経費に算入するので
必要です。
長々と書きましたが決算前にしておくことは、この位です。
次は、決算整理前合計試算表(T/B)を書きます。
近いうちに・・・