今回は年末調整のあれこれです。
年末調整ってサラリーマンをされていると、意外と深くわからないまま、
なぜかわからないけど還付されてる、という感じの方も多いかと思います。
私も、こういった職種になるまではあまり深く意識したことはありませんでした。
年末調整とは何でしょうか。
一言で言ってしまえば、本年度の所得税の額を確定させる手続きです。
毎月、源泉所得税といった形で給与から一定の所得税額が天引きされています。
一年を通して、その累積額が年間で収めるべき税額と一致していれば、
還付も追加徴収もありません。
しかし年末調整において、
例えば医療費控除などの申告を行うと、年間の所得はその分控除されますので、
年税額も少額になるでしょう。
また、同様に扶養控除などによっても所得の圧縮ができますので、
その分年税額が累積額を下回ることはよくある話です。
したがって、年末調整を行ったほうが、一般的なサラリーマンの方ですと、
臨時の収入を得ることができるというわけです。
そもそも、年末調整を受けるためには、
原則として給与所得者の扶養控除等申告書の提出が行われている必要があります。
この提出が行われている場合、甲欄という表を使って月ごとの源泉徴収税額を算出します。
仮に提出が行われていない場合などには、乙欄を使用して計算します。
また、給与の支払期が月ごとであるか、日ごとであるかによっても、
計算する表が異なってきます。
月ごとであれば月額表、日ごと・週ごとであれば日額表を使用します。
さらに、日雇労働者を雇用する場合には、
丙欄・日額表を使用し、給与所得者の扶養控除等申告書の提出は不要となります。
よくある話として、アルバイト・パートの方の給与所得者の扶養控除等申告書の提出は必要かという
疑問がございますが、労働の対価として得ている賃金はアルバイトであれど給与賃金の概念に
含まれますので、したがって提出する必要があるというわけです。
しかしながら、仮に勤務者が複数の会社に勤めている場合には、
主に勤めている会社に対してのみ、給与所得者の扶養控除等申告書の提出が必要になり、
他の会社には従たる給与の扶養控除等申告書の提出ができる、という形になる点に留意してください。
また、年末調整を受けるためには、本年最後の給与の支払いが行われる前に提出が必要と述べましたが、
そもそも原則的には、給与所得者の扶養控除等申告書は本年最初の給与の支払いが行われる前、となっておりますので、この点にはご留意ください。
年末調整を通して、所得税の範囲の広さに脱帽したものですが、
所得税を網羅的に知ることは、ファイナンシャルプランニングの一歩になりますので、
とても有意義だと思います。
私は以下の書籍を参考にしています。
よろしければ、ご参考にしてください。
・年末調整の実務と法定調書の作り方―初心者にもできる〈平成22年分〉
また、興味がありましたら、以下のリンク先にアクセスいただけると、
より更新頻度も高くなるかと思いますので(笑)ひとつご協力をお願いいたします。