タイの減価償却費 | 税理士 田中輝明のビジネス日記

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タイでは、「減価償却に関する勅令NO.145,No.385」、「歳入局長通達No.51」により、その対象、償却方法が規定されています。

<タイにおける一般的な減価償却率>

減価償却資産の種類 償却率

建物

 恒久的建物  5%

 臨時的建物  100%

消耗天然資源  5%

賃貸権等

 契約期間の定めがあり  100/契約期間

 契約期間の定めがなし  10%

特許権の使用料等の無形固定資産

 期間の定めあり    100/契約期間

 期間の定めなし    10%

その他の設備  20%

 

<中小企業に適用される特別償却>

※中小企業の定義は、土地を除く固定資産が2億THB以下で、

かつ従業員が200以下となります。

・工場建物は取得日に25%を償却、残額は年間5%以内で償却。

・機械設備は取得日に40%を償却、残額は年間20%以内で償却。

・コンピュータ、周辺機器、ソフトウェアは取得日に40%を償却、

残額は取得日から3年間で償却。

 

 

注1)期中取得資産及び期中除却資産については、使用期間を日割計算する必要がある。

注2) 中古資産に関しては、規定がなく、通常の新品と同様に扱う。

注3)会計上は、使用開始日だが、税務上は、取得日から計算する。

 

<研究開発用の機械装置>

耐用年数が2年以上、取得価額が100,000THB以上であることを条件として、

歳入局長の承認を得て40%で取得時償却し、残額は年間20%以内で償却。

 

・コンピュータ、周辺機器、ソフトウェアは、取得価額を3年間で償却する。

・乗員10人未満のバスまたは乗用車は、その取得価額のうち100万バーツまでしか償却できない(会計上は100%償却対象となる)。

 

『償却方法』

・原則は、会計上の方法に従うが、一般的には定額法を多く採用。

・残存価額は、100%償却することが可能ですが、1THBの備忘として除却されるまで記載されています。

 

『資産計上基準』

日本のように取得価額が10万円未満の減価償却資産は、使用に供した事業年度において一時的に損金処理することが認められていますが、タイではこのような金額基準はなく、原則的に使用可能期間(耐用年数)が1年を超えるものは税務上すべて資産計上します。

しかし、実務的には、一定の金額を設定してそれ以下は資産計上しないのが一般的です。