来年の話ですが、備忘のため
簡易課税制度においては、
売上税額×みなし仕入率=仕入税額
としていました。
現行では、70%(第三種)がみなし仕入率ですが、これを80%(第2種)に引き上げることとなりました。
理由は、
軽減税率制度の実施によって、食用の農林水産物を生産する農林水産業については、
売上に軽減税率が適用されるのに対して、
仕入に対して、種子や農薬、農耕器具などほとんどが標準税率となるからです。
但し、
注1)全てに適用されるわけではなく、飲食料品の譲渡だけが適用対象です。
注2)平成31年10月1日を含む課税期間から適用されますが、
平成31年9月30日までの売上分については、適用できません。
例えば、3月決算の場合、4~9月の売上と10~3月の売上とに分けて、
それぞれ異なるみなし仕入税率を乗じることとなります。