農林魚業の簡易課税の仕入率の見直し | 税理士 田中輝明のビジネス日記

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来年の話ですが、備忘のため

 

簡易課税制度においては、

売上税額×みなし仕入率=仕入税額

としていました。

 

現行では、70%(第三種)がみなし仕入率ですが、これを80%(第2種)に引き上げることとなりました。

 

理由は、

軽減税率制度の実施によって、食用の農林水産物を生産する農林水産業については、

売上に軽減税率が適用されるのに対して、

仕入に対して、種子や農薬、農耕器具などほとんどが標準税率となるからです。

 

但し、

注1)全てに適用されるわけではなく、飲食料品の譲渡だけが適用対象です。

注2)平成31年10月1日を含む課税期間から適用されますが、

平成31年9月30日までの売上分については、適用できません。

例えば、3月決算の場合、4~9月の売上と10~3月の売上とに分けて、

それぞれ異なるみなし仕入税率を乗じることとなります。