先日、一部の医クラによる濫訴を念頭に、「誹謗中傷をなくすためには定義づけが必要」との趣旨でブログを公開したところ、

 

捨て垢と思しき輩にリブログで反論を頂戴いたしました。

 

 

 

 

曰く、「誹謗中傷の定義なんて調べれば小学生でもわかる」んだそうですが、

 

果たしてそうでしょうか?

 

単純に「誹謗中傷」という言葉の意味をひも解いてみますと、

 

特定の人物(組織も含む)に対して、侮辱や嫌がらせ、デマ情報、嘘などを使って、相手の名誉や人格を傷つける一連の行為

 

ということなのは、確かに一目瞭然ですけど、

 

「具体的に何が誹謗中傷にあたるのか」という点については、そんなに単純に断定できるものではありません。

 

実際問題、法律上で明確に定められているのは、

 

  • 名誉毀損罪(刑法230条):公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
  • 侮辱罪(刑法231条):事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
  • 不法行為による損害賠償(民法709条):故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

 

以上の3点でして、これらを巡って裁判が行われるわけです。

 

まずもって、「小学生でもわかる」というなら、そもそも裁判で係争するような類のものではないでしょうに。

 

そもそも、私の主張の本旨は、「誹謗中傷をなくすため」であって、

 

「誹謗中傷」を擁護しているわけでも、推奨しているわけでもありません。

 

先般、新聞とテレビにおいて医クラの某氏が、「100%自分は被害者である」ことを前提に、

 

「誹謗中傷をなくすために訴訟をしている」と、ご高説を宣っておりましたが、

 

彼自身、冒頭の定義に該当すると思しき暴言を繰り返していますし、

 

賛同者に密告を推奨した上、「開示請求に通りそうな投稿を精査している」などと公言して憚らない有様。

 

また、医師兼作家の某氏は、自らが「誹謗中傷の被告」となった訴訟を複数件抱えていて、

 

一部は有罪判決が出ているじゃあないですか。

 

これらの事実を以て、実名の専門家が善で匿名の素人が悪であると断じるのであれば、結論ありきの暴論と評さざるを得ません。

 

 

はい、論破╰(‘ω’ )╯三


しかし、この手の医クラシンパって、どうしてこんなにうっすい反論しかできないんでしょうかね。

 

原液をケチりまくったカルピスかよ…(; ・`д・´)

 

しかも、言うだけ言っといて、コメ閉じ&リブログ禁止とか、ダサすぎだっつーのw

 

 

 

(2736番目の再反論)