シンドラー責任者、二審も無罪=エレベーター死亡事故-東京高裁
 東京都港区の集合住宅で2006年、高校2年の男子生徒がエレベーターに挟まれ死亡した事故で、業務上過..........≪続きを読む≫

 

遺族の訴えは痛いほどわかるが、残念ながら客観的に見て以下①~④の動かしようのない事実がある以上、事故発生前に事故を予見するのは無理だったと判断せざるを得ない

法律が重要視するのは心情ではなく、あくまでも目に見える事実である
 
故に当然今回の無罪判決は極めて妥当な判決であり、今回の事件で被告を有罪にするのは絶対不可能だと言わざるを得ない
 
①事故発生前に住民から異音や不自然な振動、ドア開閉の際の不具合などの苦情が1件も無い
 
②事故発生前に1年に1度の定期点検以外のトラブル等によるイレギュラーな修理・点検依頼が1回も無い
 
③事故発生前の定期点検時には異音・振動、ドア開閉等の不具合は一切無い
 
④事故発生前に1年に1度の定期点検を欠かしたことは無く、管理監督義務を怠っていた事実は無い
 
これらの事実がある以上、事故発生前に問題の死亡事故が起きることを予見するのは到底不可能であり、遺族はさぞ無念だとは思うが、被告人は無罪と言うよりほか無い
 
万一、韓国のように国民感情や心情的なものに流されて、客観的・法的に義務付けられた監督責任を果たしていた個人を有罪=犯罪者にするようなことは法治国家としてあってはならない
 
そもそも上記の事実がある以上、シンドラー社の保守責任者に刑事責任を問うこと自体に相当無理があり、裁判所も訴状を受理したなと言うか、弁護士がよくこんな素人目にも勝ち目の無い仕事を受けたなと思う
 
まともに仕事をしていても相手が機械である限り、どうやっても事故は起こるだろうと思う

もちろん、遺族にそれで納得してくれという気はさらさらないが、誤解を恐れずに言わせてもらうが、きちんと責任を果たししっかり仕事をしていた個人をいわれのない理由で犯罪者にすることがあってはならない
 
#シンドラー #エレベーター