5歳児殺害、母親が否認=投げ落としで初公判-東京地裁
 東京都荒川区で2014年12月、当時5歳の長男をマンション13階から投げ落として殺害したとして、殺..........≪続きを読む≫

親が子を殺す

最近はそんなニュースが多すぎて、悲しいことにニュースのヘッドラインを見ただけだと、どこのどんな事件だったのかをすぐに思い浮かべることができない

これもまさにそんな事件の1つだ

何しろ一昨年の暮れの話だからね

ただそれでもこの事件は比較的すぐに思い出すことができた

殺害(したと思われる)方法があまりに特異だったからね

ちなみになぜわざわざカッコ書きで思われると注釈を入れてるかというと容疑者が公判で否認したらしいから

確か昨年5月にようやく立件、逮捕した時には動機も子どもが好きじゃなかったからということで、容疑も認めていたと記憶しているんだが……

話を戻すと今回の事件

容疑者(今回の公判では被告)は母親の加藤愛

被害者はその我が子だ

動機は夫婦2人の生活に戻り旦那の「愛」を独占したかったから

名前こそ愛だが愛に恵まれず、我が子への愛も持てなかった訳だ

この事件はさっき書いた通り一昨年の暮れ、つまり2014年12月に発生した事件

容疑は2つ、まず当時5歳だった長男の首を絞めて殺そうとしたことによる殺人未遂、そしてマンションの13階の窓から長男を投げ落とし殺害した殺人

今回の初公判で被告は、首を絞めたが殺す気はなく、また13階から投げ落とした事実もないと主張

さらに長男はトイレに入っている間に自分で誤って窓から転落し死亡したので殺人ではないと主張している

つまり首は絞めたが殺害の意図はなかったから殺人未遂でなく傷害、13階から投げ落とした事実はなく目を離した隙に自分で勝手に落ちたので殺人については無罪だと

★首を絞め殺そうとした殺人未遂
→殺意ないから傷害

★窓から投げ落とし殺害
→子供が勝手に落ちたので無罪

要するに自分は最悪でもただの傷害罪だと主張しているわけだ



随分と虫のいい話だと思う

すでに被害者の長男が死んでいる今、明らかに被告側の言った者勝ちの状況だからだ

なお、検察の主張する犯行動機は以下の通り

1.被告は当時子育てのストレスから万引きを繰り返し、夫から離婚を迫られていた

2.被告は長男がいなければストレスから解放され元の生活に戻ることができると考えた

3.明らかな殺人で捕まっては意味がないので事故死を装い殺害した

確かに現在被告が展開する主張を聞くと、いかにもそういう自己中心的な考えに及びそうな感じはする

5歳の長男が亡くなっているというのに自分はその時トイレに入っていたから関係ないという考え方には正直言って同意できない

おじさん(=ゼツリンダー)はいい歳して子育て経験がないので、子どものいる母親の辛さ、苦労がいかほどかはっきりいってわからない

もちろん本当に目を離した隙に誤って落ちたのだとしても、子どもが死んだ事実を受け入れ難く、現実逃避したくなるであろうことくらいはわかる

でも、だからといって今回の件は殺人でなく落下死亡事故なので、死亡に関して言えば自身には何の罪もないと平然と言ってのける気持ちはやっぱり理解できない

確かに両親不在の間にもっと年端もいかない子どもが自分で誤って死亡するケースは少なくない

しかし、親がいる間に隙を見てそんなことをする子どもがいるだろうか?

ベランダならまだエアコンの室外機など置いてあるものを使うということはあり得るかもしれない

だが、室内でごく短時間で5歳の子どもが誤って窓から落ちるということがあり得るのだろうか?

それを成立させるには、まず以下のプロセスを経る必要がある

1.まず自分の身長よりも高い位置にある窓の鍵を開ける

2.背伸びしてやっと手の届くところにある窓を開ける

3.重心が窓の外に傾いたら落らるよう窓のさんまで自力で登る

この1~3をクリアすることができて初めて誤って窓から落ちることができる

しかも1と2をクリアしただけでは身体は窓より下にあるので窓から落ちることはあり得ない

そして何よりこれだけのプロセスを母親である被告がトイレに入った短時間の間にやらなければならないのだ

この際、5歳の子どもにこの1~3を短時間に全部できるかできないかを無視して、やろうとしたとしたらそれはもう事故ではなく自殺ではないか?

5歳の子どもが母がトイレに入った間に自殺しようとするだろうか?

するはずがない!

だとしたら、やはりこの母親の虫のいい主張はかなり無理があると思う

もちろん真実はどうなのかわかりはしない

わかりはしないが、客観的に見るなら、やっぱり被告とその弁護人の主張は相当無理があるし虫のいい話と言わざるを得ないと思う

言った者勝ち感が半端ない

何よりも事故だとしても自分の不注意で子どもを死なせてしまったという後悔の念や自戒の念を欠片も感じることができない

これも被告の主張が正しいとしたらありえないことだと思うのだが…