「(続)官邸 初動判断誤る!」
「(続)官邸 初動判断誤る!」
【(続)官邸 初動判断誤る!】・・・(オリーブの声 )より
菅直人首相は29日午前の参院予算委員会で、東日本大震災が発生した翌12日に東京電力福島第1原発を視察したことが放射性物質を含む気体を原子炉から排出する「ベント」の遅れにつながった、との指摘に対し「視察に行ったことで(初動対応が)遅延したという指摘はまったくあたっていない」と反論した。
視察の理由については「現地の状況を把握することが大変重要だと考えた」と説明した。
小紙は、それでは釈明になっておらず失当であると申し上げたい。
菅直人総理は、弁理士資格を有している、所謂、有資格者(専門家)である。
ここで昨日、論評した内容を再掲する。
11日15:42分 全交流電源喪失に基づく10条通報
11日16:45分 冷却装置注水不能に基づく15条通報
11日午後10時 保安院「福島2号機の今後のプラント状況評価結果」を策定
11日午後10時半頃 評価結果を首相に説明
12日朝7時頃 首相 福島第一原発視察(斑目委員長同行)
12日14:30分 1号機ベント開始
12日15:36分 1号機建屋内で水素爆発
起きている事象データ事実は以下のとおり。(出典:官邸報告書)
ベント開始時期(水素爆発事故時刻)
1号機 12日14:30分(同日15:36分建屋内)
2号機 15日0:00(同日06:10分※圧力抑制室内)
3号機 13日13:41分(14日11:01分建屋内)
本件事故の顕著な共通点は以下のとおり。
1)圧力容器内圧力が急減圧する。
2)格納容器内圧力が急上昇する。
3)原子炉水位が急激に低下する。
4)ベントを開始する。
5)水素爆発する。
6)その後の原子炉水位が注水にも関わらず上昇しない。
まず小紙が実際に報道解説を行なうため調査を開始したのは、12日14:30分の1号機建屋水素爆発からである。
原子炉構造などを探し、その後、原子炉関連特許公報を取得し、分析を開始したのは同日夕刻である。
少なくとも国には、膨大な原子力専門研究機関があり、総理はこの調査分析を行なう必要はない。
保安院と原子力安全委員会は協議し、菅総理に同日(11日)午後10時30分にリスク評価報告を行いそこでは炉心溶融も説明されている。
小紙が特許公報を読み、「万が一、非常用炉心冷却系及び崩壊熱除去系が作動せず、炉心が溶融するような苛酷事故に至った場合」のアクションを想定する迄に3時間ほどであった。
従って専門家であれば、少なくとも即座に前述の過酷事故(シビアアクシデント)が想起され、合わせてその後に生じるアクシデントマネジメントマニアルが起動されるはずである。
公報では「外部水源からの代替注水によって溶融炉心を冷却」とされており、重要なアクションは「ベント」実施後「外部注水等冷却手段確保措置」こそがその的確な初動である。
しかしながら「ベント」に留め置いた措置は、即ち、原子炉に海水注入することは「廃炉」を意味し、そのシナリオを起動したくなかったものと見ている。
つまり保身が「ベント」に走らせ、同時に本質的なシビアアクシデントのアクションであるアクシデントマネジメントマニアル記載の【外部注水等冷却手段確保措置】が実施されず、それどころか冷却材喪失事故に備えた、外部注水準備(電源回復措置含む)、すら指示されておらないことから、これは専門家であれば即座に想起できることであり保安院のリスク報告書にはその記載があるハズである。
したがって指示すべきは「ベント」実施後【外部注水等冷却手段確保措置としての外部冷却材注水指示あるいは冷却手段確保措置(喪失電源復旧措置含む)】こそが的確かつ合理的な初動指示であったと小紙は確信し、初動判断誤ると報じたのである。
いわく本件事故は、ここでシビアアクシデント対処たる【外部注水等冷却手段確保措置(喪失電源復旧措置含む)】を怠ったと確信しているのである。
即ち、全くゼロから特許公報を取得し、最悪事態を読み取るのに3時間であったのだから、保安院や原子力安全委員会の専門家なら即座に想起でき、そこでは確実にシビアアクシデントが想起されるものと確信している。
したがって、原子力災害特別措置法上の10条通報15条通報が到来した時点で、即座にシビアアクシデントに対するアクシデントマネジメントプログラムを起動しなければならない。
それは、法的に原子力災害対策本部長たる菅直人総理に一義的に責任が発生すると指摘しているのである。
小紙は、翌日現地視察したこと自体、実に呆けた話であると認識しているが、指摘しているのはそこではなく、前日夜10時半に説明を受けた時点での判断、指示に過誤があると主張しているのである。
要は、冷却を怠ったと指摘しているのだ!
【(続)官邸 初動判断誤る!】・・・(オリーブの声 )より
菅直人首相は29日午前の参院予算委員会で、東日本大震災が発生した翌12日に東京電力福島第1原発を視察したことが放射性物質を含む気体を原子炉から排出する「ベント」の遅れにつながった、との指摘に対し「視察に行ったことで(初動対応が)遅延したという指摘はまったくあたっていない」と反論した。
視察の理由については「現地の状況を把握することが大変重要だと考えた」と説明した。
小紙は、それでは釈明になっておらず失当であると申し上げたい。
菅直人総理は、弁理士資格を有している、所謂、有資格者(専門家)である。
ここで昨日、論評した内容を再掲する。
11日15:42分 全交流電源喪失に基づく10条通報
11日16:45分 冷却装置注水不能に基づく15条通報
11日午後10時 保安院「福島2号機の今後のプラント状況評価結果」を策定
11日午後10時半頃 評価結果を首相に説明
12日朝7時頃 首相 福島第一原発視察(斑目委員長同行)
12日14:30分 1号機ベント開始
12日15:36分 1号機建屋内で水素爆発
起きている事象データ事実は以下のとおり。(出典:官邸報告書)
ベント開始時期(水素爆発事故時刻)
1号機 12日14:30分(同日15:36分建屋内)
2号機 15日0:00(同日06:10分※圧力抑制室内)
3号機 13日13:41分(14日11:01分建屋内)
本件事故の顕著な共通点は以下のとおり。
1)圧力容器内圧力が急減圧する。
2)格納容器内圧力が急上昇する。
3)原子炉水位が急激に低下する。
4)ベントを開始する。
5)水素爆発する。
6)その後の原子炉水位が注水にも関わらず上昇しない。
まず小紙が実際に報道解説を行なうため調査を開始したのは、12日14:30分の1号機建屋水素爆発からである。
原子炉構造などを探し、その後、原子炉関連特許公報を取得し、分析を開始したのは同日夕刻である。
少なくとも国には、膨大な原子力専門研究機関があり、総理はこの調査分析を行なう必要はない。
保安院と原子力安全委員会は協議し、菅総理に同日(11日)午後10時30分にリスク評価報告を行いそこでは炉心溶融も説明されている。
小紙が特許公報を読み、「万が一、非常用炉心冷却系及び崩壊熱除去系が作動せず、炉心が溶融するような苛酷事故に至った場合」のアクションを想定する迄に3時間ほどであった。
従って専門家であれば、少なくとも即座に前述の過酷事故(シビアアクシデント)が想起され、合わせてその後に生じるアクシデントマネジメントマニアルが起動されるはずである。
公報では「外部水源からの代替注水によって溶融炉心を冷却」とされており、重要なアクションは「ベント」実施後「外部注水等冷却手段確保措置」こそがその的確な初動である。
しかしながら「ベント」に留め置いた措置は、即ち、原子炉に海水注入することは「廃炉」を意味し、そのシナリオを起動したくなかったものと見ている。
つまり保身が「ベント」に走らせ、同時に本質的なシビアアクシデントのアクションであるアクシデントマネジメントマニアル記載の【外部注水等冷却手段確保措置】が実施されず、それどころか冷却材喪失事故に備えた、外部注水準備(電源回復措置含む)、すら指示されておらないことから、これは専門家であれば即座に想起できることであり保安院のリスク報告書にはその記載があるハズである。
したがって指示すべきは「ベント」実施後【外部注水等冷却手段確保措置としての外部冷却材注水指示あるいは冷却手段確保措置(喪失電源復旧措置含む)】こそが的確かつ合理的な初動指示であったと小紙は確信し、初動判断誤ると報じたのである。
いわく本件事故は、ここでシビアアクシデント対処たる【外部注水等冷却手段確保措置(喪失電源復旧措置含む)】を怠ったと確信しているのである。
即ち、全くゼロから特許公報を取得し、最悪事態を読み取るのに3時間であったのだから、保安院や原子力安全委員会の専門家なら即座に想起でき、そこでは確実にシビアアクシデントが想起されるものと確信している。
したがって、原子力災害特別措置法上の10条通報15条通報が到来した時点で、即座にシビアアクシデントに対するアクシデントマネジメントプログラムを起動しなければならない。
それは、法的に原子力災害対策本部長たる菅直人総理に一義的に責任が発生すると指摘しているのである。
小紙は、翌日現地視察したこと自体、実に呆けた話であると認識しているが、指摘しているのはそこではなく、前日夜10時半に説明を受けた時点での判断、指示に過誤があると主張しているのである。
要は、冷却を怠ったと指摘しているのだ!