公的場所への申請手続き | new暴れん坊商人~視覚障害者の呟き~

公的場所への申請手続き

わしが所有する普通自動車の購入時に自動車所得税と毎年の自動車税の言明申請を行った。
そして昨年同じ市内の引越しで住所が変更となった。
そしてわしの障害者手帳、妻の自動車免許少、車検証などの住所変更を行った。

今年の4月に自動車税減免の現状確認のはがきが例年の通りきた。
当然、そこに住所が変更となったことを記入し返信した。
すると再度新しい住所での再申請が必要との連絡が来た。

まずは市役所の障害福祉課に生計同一証明書をもらいにいった。
つまりわしが所有する車を妻が運転士わしが毎月通院している病院に連れてもらうことを主な理由として自動車税の減免を受けるためにわしと妻が同じ生計で暮らしている事を証明せねばならないのである。
他にもわしの障害者手帳、妻の運転免許少、車検証の提示が必要。
それらはすべて今の新しい住所に変更完了していなければいけない。

障害福祉課で発行してもらった生計同一書をもってヒメジシの県税事務所に行く。
そこでもわしの障害者手帳、妻の免許少、車検証のコピーが必要。
当然生計同一証明書も提出した。

まあ、いろいろな書類が必要なことか?
たんに今までずっと同じ目的で減免を受けていた自動車で現住所が変わっただけのために初回と同様の申請手続きが必要であった訳である。
そして、これらはすべてわしらが申請しないと変更とならない。
変更手続きをしないと自動車税を払わなければいけない。
払ってくださいとの催促は的確にくるのである。
けんど、減免の手続きはしないと減免の継続とはならないのである。

100歳以上のお年寄りの確認ができなかった人が兵庫県でも100名を超えたとのこと。
いったいお役所は何をしているのだろうか?
市民からの申請がないと、まあええかとそのままの状況でいいのであろうか?
これと同じことが年金手続きでも言えるのである。
困ったもんじゃのう。