特別支給の老齢厚生年金の請求書が日本年金機構より郵送されました。4月に64歳になるので65歳までの1年間受給します。

 

特別支給の老齢厚生年金については、生年月日によって、男性は昭和36年4月2日以降に生まれた方、女性の場合は昭和41年4月2日以降に生まれた方は残念ですが対象外です。

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。(日本年金機構HP)

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
・なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。

年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。

(請求書の事前送付)
受給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、
受給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内が、日本年金機構からご本人あてに送付されます。

なお、受給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの、厚生年金期間が1年未満など65歳で受給権が発生する方には、年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のご案内」を送付されます。
その後65歳に到達する3カ月前に、上記同様の「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。


(請求書の提出について)
受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。そのため、請求書は受給開始年齢になってから提出をします。
戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたものを用意します。

※特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。