4月18日、衆議院憲法審査会では、憲法第7章「財政」について議論を行いました。
憲法86条は「内閣は、毎会計年度の予算を作成」とあり、予算単年度の原則が定められています。財政規律の維持や国会による財政統制という観点から、その意義も認められるところですが、一方、財政の効率的な運営という観点からは、予算編成の硬直化や年度末の無理な予算執行など、その弊害もあります。
そこで、複数年度にまたがる予算を憲法に明記して認めるよう述べました。
4月18日、衆議院憲法審査会では、憲法第7章「財政」について議論を行いました。
憲法86条は「内閣は、毎会計年度の予算を作成」とあり、予算単年度の原則が定められています。財政規律の維持や国会による財政統制という観点から、その意義も認められるところですが、一方、財政の効率的な運営という観点からは、予算編成の硬直化や年度末の無理な予算執行など、その弊害もあります。
そこで、複数年度にまたがる予算を憲法に明記して認めるよう述べました。