東北復興及びオリンピック特需によって建築費が高騰しているにも関わらず、アパート建築が増加しているのは、相続対策のためにやっていると言っても過言ではありません。けっして儲かるからやっているのではありません。

相続に関しては、平成27年1月1日より、相続税法が改正され、相続税の大増税時代がはじまりました。

【改正前:~2015年1月1日】
相続税 5,000万円+法定相続人の数×1,000万円

【改正後:2015年1月1日~】
相続税 3,000万円+法定相続人の数×600万円

改正前は、法定相続人が妻1人、子2人で計3人となる場合、基礎控除額が8,000万円であるため、8,000万円以上の資産を持っている人のみ相続税が発生しました。

改正前は、国民全体の4%程度という限られた資産家しか相続税が課税されていないと言われていました。

改正後は、基礎控除額の規定が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」となりましたので、法定相続人が妻1人、子2人で計3人となる場合、基礎控除額が4,800万円であるため、4,800万円以上の資産を持っている人にも相続税が発生することになります。

改正後の基礎控除額以上の資産を持つ人は、全体の6~7%になると言われています。

アパートを借入金で建築すると、相続財産を圧縮できるのは間違いありません。

また、近年は超低金利であるため、借入もしやすい環境になっています。