2026/08/05
8月になりましたが、消費税の中間申告と
納税の準備は、できていますか?
消費税の中間申告(個人事業者)
消費税の中間申告のお知らせが
手元に届いている頃でしょうか?
個人事業者で、消費税の課税事業者の場合
前年の確定申告による消費税額が
48万円を超えていると、
消費税及び地方消費税の中間申告と
納付が必要となります。
判定の基準となる48万円は、
国税部分だけで計算し、
地方消費税額を含みません。
具体的には、消費税の確定申告書の
⑨欄の「差引税額」で判定します。
中間申告の回数
前年度の消費税の申告金額によって、
申告納付の回数が異なります。
48万円超~400万円以下 年1回
400万円超~4,800万円以下 年3回
4,800万円超 年11回(毎月)
ふつうは、前年実績に基づいて、
申告・納付を済ませることが多いと思いますが、
資金繰りが苦しいときなどは、
仮決算を行って、申告納付することも可能です。
消費税の中間申告が年1回必要な方は、
8月31日が申告納付の期日となります。
振替納税を選択されている場合は、
令和8年9月29日(火)が振替期日です。
残高不足で振替えができなかった場合、
9月1日にさかのぼって、
延滞税など計算がされますので
注意したいところです。
また、最近は、税務署や国税庁を騙る
詐欺メールが増えているようです。
基本的には、メールのリンクは開かずに、
直接サイトを開いて、ログインするなどにより
確認作業を行っていただければと思います。









