事業承継 | 「弁護士 立石量彦」 公式ブログ

事業承継

中小企業の株を誰が持っているかを意識する機会は,実はそう多くないのではないでしょうか。
経営権の争いもなく,うまく回っている会社は,普段,そんなことを考えなくても,何も困ることはないからです。

ところが,どれだけうまく回っている会社でも,株を誰が持っているか意識しないと大変なことになる時が必ず訪れます。

それが,事業承継の局面です。

株を持つ人が死亡すると、自社株は「相続財産」になります。
自社株は取引相場のない株式と評価され、資産のある会社や業績のいい会社の株式ほど、高額な評価額になります。
億単位の利益が上がっているなら,何十億という評価も十分あり得ます。

それだけならなんだかうれしくなってくる話ですが・・・


そこに,50%もの相続税がかかります( ̄□ ̄;)!!


これは,相続人は


・億ないし数十億単位のキャッシュを,

・原則として会社財産からでなく個人で,

・一括で


用意しなければならないということです

しかし、自社株は他人に売却はできません。

経営権が他人に分散することは今後の経営に大変な足かせとなります。

また,そもそも上場もしていない会社の株を買うなんて,普通はリスクが高すぎてできないものです。

つまり,そんなもの買ってくれる人もいないわけです。


つまり、自社株は、多額の相続税がかかるにもかかわらず、換金性が乏しい財産です。

オーナー社長の中には、個人名義の財産は自宅のみで、他の財産のほとんどは会社名義のような場合も多いでしょう。いったいどうやって納税しますか?


このようなことにならないために,ここ数年,様々な事業承継対応施策が打たれてきています。

しかしそれらの多くは,経営者の方自らがアクションを起こさなければ,自動的に適用されるようなものではありません。

残念ながら「制度を知り,活用する者にだけ恩恵がある」ような仕組みになっているように思います。

なお,ベストな承継プランを組んで実行するには,一般的に5~10年程度はかかるといわれます

確かに,数ヶ月程度で使える手法はかなり限定されたものになると思います。


気になる方は,まずは自社株の評価を確認しておかれた方が良いと思います。


また当事務所では6/2 18:00~ 徳島市幸町 リーガルアクシスビル5Fにて,「徳島事務所開設記念 キックオフセミナー」を行います。


テーマは事業承継,

講師は資産税のプロ,瀬嶋税理士,

会費は無料


です。


予約制ですが,まだ席に若干の余裕がございます。

出席希望の方は,あなん共同法律事務所(0884-22-5800 担当事務:西俣)まで。