条例案 | 建て替え住民投票の会 改め・・・2015~建て替え綾子のブログ 

条例案

市役所第一庁舎・長野市民会館の建て替えの是非を問う住民投票条例(案)
目的
第一条 この条例は、市役所第一庁舎・長野市民会館の建て替えについて、その建設の是非について市民の意思を明らかにし、市政への市民参加をすすめることを目的とする
住民投票
第二条 この目的を達成するため、平成23年9月30日任期満了により執行される長野市議会議員一般選挙(以下「市議会議員選挙」という。)にあわせて、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
住民投票の執行
第三条 住民投票は市長が執行するものとする。なお、市議会議員選挙とあわせておこなうため、投票、開票などの事務については、長野市選
挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に、委任するものとする。
 2 選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用して事務を執行する。
住民投票の期日
第四条 住民投票の期日は(以下「投票日」という)は、市議会議員選挙の期日と同日とし、選挙管理委員会が7日前までにこれを告示するもの
とする。
投票資格者
第五条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市議会議員選挙の選挙権を有する者とする。
投票資格者名簿
第六条 市議会議員選挙に使用する選挙人名簿をもって投票資格者名簿とする。
投票の方式
第七条 住民投票は1人1票の秘密投票とする。
 2 投票資格者は、市が計画している市役所第一庁舎・長野市民会館の建て替えについて、賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載し投票箱に入れなければならない。
 3 前項の規定にかかわらず、身体の故障などの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票することができる。
 4 視覚障害を有する投票資格者は点字投票することができる。
投票所においての投票
第八条 投票資格者は投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という)に行き、選挙人名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければ
ならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票所に行くことができない投票資格者は、期日前投票または、不在者投票をすることができる。
無効投票
第九条 次に掲げる投票は無効とする。㈠ 所定の投票用紙を用いないもの ㈡ ○の記号以外の事項を記載したもの ㈢ ○の記のほか、他事を記載したもの ㈣ ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの ㈤ ○の記号を複数の選択欄のいずれに記載したのか判別しがたいもの ㈥ 白紙投票
情報の提供
第十条 市長は、住民投票の実施に際し、投票資格者が賛否の意志を明確にするために必要な、施設建設に関する情報の提供に努めなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票の方法などについて、投票資格者に対する周知に努めるものとし、周知に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない。
投票運動 
 第十一条 住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし市議会議員の選挙運動期間中は、公職選挙法第201条の13の規定による制限を受ける。また買収、脅迫等住民投票者の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
投票結果の告示等
 第十二条 市長は投票結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長に報告しなければならない。
投票結果の尊重
 第十三条 市長は住民投票の結果を尊重しなければならない。
委任
 第十四条 この条例にさだめるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
 この条例は、公布の日から施行する。