昨日の続き

 

 

そうならないためにも、成年後見人制度がある

 

兄弟姉妹が勝手に障害のある子の財産に手を付けられないように、第三者(弁護士や行政書士など)である後見人をつける

 

ただし

 

成年後見人がついてしまうと、親であっても子どものお金は触れなくなってしまう。

 

だから、親がまだ若く(だいたい50歳くらい)元気だったら、早々付けない方がいいらしい

 

それから、すごくいい兄弟の場合、第三者でなくて兄弟姉妹に後見人になってもらいたいよね

 

しかし、国は親族による横領事件が多いので財産が一定以上

 

確か東京都の場合は500万円、横浜市は1000万円だったかな

 

その額がある場合は第三者などが後見人になるらしい

 

成年後見人制度よりも、しばりがきつくない制度として信託制度という方法もある

 

親族ではない第三者にお金を預け、管理してもらうんだ

 

この連載の続きは明日20時にねラブラブ