どーも、闘う社労士:小林啓吾です。


今回は社会保険(厚生年金・健康保険)の徴収ついてです。



国税局「突然ですが、貴社は
    ①社会保険料滞納2年!
    ②厚生年金保険料滞納額1億円以上(国民年金は直近年間所得1千万以上)
    ③財産隠蔽の可能性あり
    ④納付意思がない
    ので、強制徴収します!!」

経営者「なぬ!?年金事務所やないやん!!」

国税局「日本年金機構に徴収権限を委任されました。」

経営者「マジかぁぁぁ!?」


こんなやりとり、聞いたことはありませんか?

自分はありませんw

ただ、社会保険料等の滞納している会社等が多いため強制徴収制度が拡充されているのは事実のようです。

また、マイナンバー制度が導入されていくとともに、さらに強制徴収制度の徴収権限を委任する条件が緩和されるようです。

①社会保険料滞納2年
⇒国民年金滞納期間のみ13ヶ月以上

②厚生年金保険料滞納額1億円以上
⇒厚生年金保険料滞納額5千万円以上

③財産隠蔽の可能性あり

④納付意思がない


また、保険料の徴収体制等のための検討チームの報告によると「最大100件程度へと大幅増加
という意気込みのようです。


さらーに、国民年金保険料の督促は基本的に所得400万以上で未納数13ヶ月以上の滞納者に行われているようですが、平成30年までに、所得300万以上、未納月数7ヶ月以上の人々が検討チームの報告書に記されています。

さらーにさらに、未加入事業所(会社)には法人番号を利用して、集中的に加入指導をしていくそうです!!


あーおそろしや。


そんなリスクを負うよりも、法制度を守って福利厚生をしっかりして、従業員を労働させましょう!!

うんうん。

今日はとてもいいことをいったので、今日はここまで!!




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