こんばんわ。
 しばらくブログをチェックしていませんでしたが、さっきシャワーを浴びてたら突然考え事が頭をよぎりだして、とまらなくなったので、備忘録的に書いておきます(色分けや図が入ってくるので、携帯でご覧になっている方には分かりにくく、大変申し訳ありません)


 ガイコツの悩みは、説得的な法律文章を書く力が低いのではないかということです。新司法試験受験後も、そのことは変わっていません。もちろん受験前に、友人の貴重なアドバイスを受けて、本番ではそれなりの答案を作成できた科目もありました。けれども、まだまだ気がかりです。一生使い続ける能力の一つですから。


 さて、そもそも法律文書として説得力のある文章とはどのようなものなのでしょうか。まずは、単純に形式面からアプローチしてみたいと思います(法的三段論法は省略します)。


 一つには、一文一文の長短が影響するでしょう。短いほど分かりやすい伝わりやすいし、短いほど単純明快な論理として、相手の反論可能性を減殺するのではないでしょうか。よく言われることですが、体現するのは至難ですね。


 ちなみに、一文一文をつなげる接続詞の選び方は大変重要ですね。


 もうひとつには、条文・判例・理論という力の序列が関係している気がします。もちろん、判例の理論的な正当化を抜きにして、そのような序列を認めることはできません。判例の射程も正確にとらえることができないでしょう。ここでは判例+簡単な理論的正当化=「判例」と考えます。
 ただ、よく言われる通り、判例は実務を支配する。判例はおよそ一学説にとどまるものではない(※中野編「判例とその読み方」は必読ですね!)。そうであれば、さきの序列を意識して書くことは重要でしょう。何に根拠をおいて論じるのか、それにより根拠の持つ力が違うということです。


これを図にしてみると


      ①    短   ②
             ↑
 条文←「判例」← ◆ →趣旨・理論
             ↓
      ②    長   ③


となります。


 たいへんシンプルですが、今自分が書こうとしていること、書いていること、書いたことが①②③のどこにあるのかを意識しながら書くと、説得力ある文章になるのではないでしょうか。

 いや、正確には、説得的な文章になるよう最善の努力ができるのではないでしょうか。①だけで書くのは実際上不可能なので、①だけで書けばよいと単純には言えないわけです。ただ、学者でもないのに、簡単に③へ手を出すのも怖いことですね。

 悲しいかな、ガイコツはついつい③に行ってしまうことがありました。とりわけ、民事系第二問(民法・民事訴訟法)で③が多かったことは明らかです。また、振り返ってみれば、この夏サマークラークで提出した課題にも、③が多かったことをよく記憶しています。そのサマークラーク先2か所からは就職関係で一切声がかかりませんでした(涙)。さらに、サマクラ先で見せていただいたプロの手による成果物には、①②がびっちりとしきつめられていて、大変驚いたことをよく覚えています。あのときは、説得力ある法律文書がどういうものか垣間見た心持ちでした。

 条文・判例もないから自由に考えを書いてみよう…そんなときこそ気をつけたい点です(さらに、そもそも分析不足であるために①②で書けないという事態も恐ろしいですね。後記参照)。

 さて、以上は形式面からみた「説得力」ですが、次に、内容面から説得的な法律文書とは何かが問題です。それは、求められる結論に対して必要かつ十分な法的根拠を持って答えるものでしょう。

 すなわち、ある結論=法律効果にとって「必要」な要件の充足性が「十分」検討されていることです。不必要なことを書いてもダメだし、何かが欠けていてもいけない。そこで、まずは結論(いわば着地点)の設定(ただし、結論の内容を決め打つわけではありません)が先行し、そのうえで、どの要件を検討する必要があるのかを見る、ということになります。結論を設定し、その主張=法的効果にとって、どんな要件の具備が必要で、かつそれだけで十分なのか、そういう要件効果の枠組みを利用した思考順序が基本になるのではないでしょうか。


 ただし注意点が三つあると思います(主張立証責任の観点は捨象しています)。


 まず、「要件」などというと「要件事実論」を想起してしまいますが、要件論はなにも民事実体法に限られた話ではありませんよね。罪責を問われれば、構成要件・違法性・責任を。訴訟提起の適法性が問われれば訴訟要件を。捜査の適法性を問われれば適法要件を。要件効果という仕組みは全ての法律に通ずるものであるはずです。したがって、問われた結論に対応する要件というのは、どの法律でも必ず存在するはずです。

 さらにいえば、条文上の要件効果のみでなく、判例が定立した要件効果、学説が提唱する要件効果も存在することになるでしょう。


 次に、そうした事案分析のとっかかりである「効果」に関して、そもそも効果が条文上明らかでない場合があるということです。詐害行為取消権や違法収集排除法則などが挙げられるでしょう。そこでは、いま問われている問題に対応した結論を法的に導き出せるかということ(効果論)自体が、まず問題となります。これを差し置いて要件論を論じ始めると、印象としては、なぜその要件をチェックし始めたのかピンとこないはずです。まず、要求される結論に対応する効果を導きうると論証して、それでは要件は満たされているのか、という順序で論じると相手に伝わりやすいのではないかと思います。


 最後に、要件の検討は、事実のあてはめに尽きるものではないという点です。この点は、ガイコツにとって、民事系第二問から得た最大の反省点です。
 例えば、「権利侵害」という要件ひとつとってみても、「権利」という、直接に事実をあてはめられない概念が含まれています。ここで、損害賠償請求を主張するための必要条件として、「権利侵害」という要件の具備を主張しようと思えば、まず「権利」が存在していること、それが紛争当事者間で主張できるということを論じなくてはなりません。それが、結論にとって必要で、それを欠くと不十分なわけです。そこで、では「権利が存在している」「権利を主張できる」という法律効果を主張するには、いかなる要件が具備されていなければならないか、という、いわば二段階目の要件効果の分析が必要になってくるわけです。抵当権設定契約による権利の取得、177条により登記を要する「第三者」が、二段階目の要件論でした(出題の趣旨、参照)。
 ところが、「要件の検討=事実のあてはめ」と単純に考えていると、こうした細かくて深みのある分析の目を失ってしまいます。細かな事実を拾ってはいるけれど、それが「権利侵害」という要件充足性の判断に、どのように関わるのかが見えてこないわけです。もちろん答案上も。

 こうしてガイコツは民事系第2問の設問2で大けがをしました。具体的には、177条の議論を全く欠いたまま、不法行為法上「権利」として保護されるには登記が必要か、などという不法行為法の次元だけで抽象的記述と事案の引用を進めたわけです。お恥ずかしい。。。
 この体験から、
・要件は直接事実をあてはめられるものばかりではないこと
・つまり、ある要件の充足性を検討するための別の要件効果論がありうるということ
・ひいては、要件効果の構造は何段階もの深みを持つ場合があること

を意識して勉強することが、細かな事案分析の視点を養うのに重要だと行きつきました。
 以上を要するに、要件効果の枠組みで考えるといっても、それが一段階であるとは限らないということです
(ちなみに、ある解釈問題における規範定立の過程で、理由づけの一環として、「二段階目の要件効果論」が登場する余地もあるのではないかと、抽象的には想像しています)。



一応、試みに図示すれば


 問題←結論=法的効果(その内容自体に解釈論として議論がありうる)
           ↑↑
           要件⊃事実
      (場合により)⊃法的概念=法的効果
                        ↑↑
                        要件⊃事実
                   (場合により)⊃法的概念=法的効果……


 (さらに、もしかすると…)

 問題←結論=法的効果(その内容自体に解釈論として議論がありうる)
           ↑↑

           ↑↑ = 解釈・規範定立 ⊃ 理由づけ
           ↑↑                  ↑↑

           要件⊃事実            法的効果
                                 ↑↑
                                要件⊃事実
                   

 ※これらについては全ての法律で同様に考えられる


 ちなみに、たびたび重要と言われる「意義・定義」と「趣旨」について触れれば、前者は、ある要件の具体的な内容の理解を問うものではないでしょうか。後者は、ある解釈問題が生じる場合に、要件や効果の具体的内容を定立するため遡るべきところと位置付けられるでしょう。



 さて、以上はあくまで一時の覚書ですし、大変抽象的な内容ですが、ふたたび考え事をするときに備えて書きました。考え事大好き骸骨です。


 なお、以上について、「そんなの当然だろう」という方、堪忍してください。ガイコツはいまさら気付いたのです。
 他方、「そいつは違うんじゃないか」という方、堪忍してください。もっと精進します。いい頭の整理法があったら教えてください。
 はたまた、「この記事自体「③」が多くて読みづらかった」という方、堪忍してください。本人も大変気にしています。


 今後は、とりわけ一番最後に挙げた注意点を意識しつつ様々な要件を眺めてみて、どのような階層化のパターンがありうるのか想像しつつ(無限に存在するのかな?)、各基本書を復習してみたいと考えています。それが、未知の事案を徹底的に分析し、説得的に事を論ずる力を育むのではないかと考えるからです。



それでは!


おはようございまーす


朝から書きます。



ここ数日、試験前から我慢していた


「熱海の捜査官」


「うぬぼれ刑事」


「夏虹」


を立て続けに見ました(ゆえに、更新が遅れました)。



「熱海の捜査官」の真相、皆さんご存知ですか?


いやぁ、深いですね。


まさかね、そんなこととはね、気づきませんでしたね。


第一話から伏線がたっぷりだったわけですね。


いやぁ実に深いですね。



大好きなゆるゆるコメディ「時効警察」のスタッフ、キャストが送る



そんな事前の作品情報があったために


サスペンスストーリーの伏線に対するセンサー




そう


伏センサーですね




これが完全にオフになっていたのですよ






……






これは「うぬぼれ刑事」第一話冒頭に登場する「視センサー」由来です。


「男性のうなじあたりには女性の視線を感じるセンサー、そう、視センサーがあって…」っていう。。。



「うぬぼれ刑事」、最高でした。クドカン天才です。


ガイコツは友人と内輪ノリで盛り上がるのが大好きなのですが


うぬぼれファイブの内輪ノリがたまらない。


一般的に、内輪ノリってあんまり良くないことなのでしょうが


内輪ノリが存在する環境って、大切な大切な自分の居場所ですよね。


いくつになっても、内輪ノリを大事にしたいと思います。


作品全体を通じた、クドカンおなじみのノリも大好きです。


相変わらずだけれど、進化してるんだなぁと嬉しくなりました。


「タイガーアンドドラゴン」でも活躍された西田敏行さんや荒川良々さん、大好きです。


ドラマ中、西田さんは恐ろしく福島弁が上手だなぁと思ったので


もしかして、と思って調べてみると


どうやら福島県のご出身のようですね。


存じ上げませんでした。


道理で役作りの完成度が高すぎると感じました。素晴らしい。




それから「夏虹」


いやぁ、きゅんきゅんしました。


25才のガイコツがきゅんきゅんしましたよーっ


松潤、竹内結子さん、やっぱ最高です。


「花より男子」でぎらぎらしていたのとは対照的に


頼りないダメな二世俳優を、松潤はよく演じてくれたと


感謝します(「花より男子」も大好きでした!)。



キムタクじゃ、ああはいきませんもんね。


ただ、念のために言うと、キムタクの演技も好きですよ。


ただただ、「やっぱキムタクだなぁ」という満足感は


陳腐感と常に背中あわせですよね。


その点、松潤は演技に幅があることを見せつけてくれました。あっぱれ。



そんなこんなで、こんな時間に「日記」を書いているんです。


そう、「徹夜でドラマ生活」、すなわち徹ドラを経て


生活リズムがグルんグルんと後ろにずれこんで、


ついに今日で一周したのです。


つまり、夜型も極まれば朝型になる、と。


それはなんだか、いわゆるポリリズムみたいなものです。




ポリリズムといえば


基本的には同じフレーズを繰り返すことを言うのですが、


例えば、一拍でも二拍(その倍数を含む)でもない長さの、短いフレーズを


四分の四拍子の中で繰り返すようなことをいいます。


フレーズを繰り返すうち、どんどんフレーズがずれこんでいってしまうのですが


それがたまに四拍の頭に戻ってくる。


その変化が、なんだか心地よいのでしょうね。





Perfumeの手を借りれば




(いちにいさんよん)

♪リズムリズムリズ

 ムリズムリズムリ

 ズムリズムリズム

 リズム…




はい、「リズム」というフレーズが、四拍の中でずれこんでいって


また第四小節頭の1拍目に戻ってきていますね。一周しました。


おーちぇーい。




実はJ-popでも割と多用されるフレージングですね。


ただ、これをボーカルでやってみせたのが


Perfumeひいては中田ヤスタカ氏の斬新なところですよね。






さて


ここでいう最後の「リ」がガイコツの今朝だというわけです。


しかし、ガイコツは本当に能書き、いや頭蓋骨書きが多いですね。


べつにうまく言えてないのは百も承知なんですけれどね。


本当、頭蓋骨でっかちですね。


べつにうまく言えてないのは百も承知なんですけれどね。




っしゃあっ、図書館行って簿記の勉強してきますっっっ


いくどぉぉぉおおおおしdhぐあぢうあbぢあdfbjh、gjしゅ




それでは!

こんばんわ。

今日は

「あ~本当は実際に電卓たたいたりしながら問題とかないと身に付かないんだろうなぁ…」
と薄々感じながら
だらだらと2級商業簿記のテキストをただ読んでいました。


だめだなぁ。。。


これから、近日中に行う租税法勉強会のために
事例問題集の予習をしようとも考えています。


もう3時半だおぉぉぉ。。。


そんな折、本棚から目に飛び込んできたのが

「ギタリストのための全知識」



てら懐かしす



ギタリストのための全知識―PLAYERS’ HANDBOOKS (Players’ handb.../養父 貴

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中1でギターを弾き始めて、

弾き語りはだいたいできるようになった
好きなアーティストのコピーもする
もっと上手になりたいから教則本も買う
それを読んで理論とかにも詳しくなる

…あれ?こんなに詳しくなったけど、全然音楽が…楽しくないぞ?
なんでギター弾くんだっけ??
練習用フレーズしか…出てこない…どうしちゃったんだ俺???

そんな、いわば「頭でっかち」になってしまった高校2年の夏(夏とか嘘、覚えていません)
この本に出会って、どれだけ救われたことか。

いわば「ギターを上手に弾くことそれ自体が目的になってしまう」「和声学自体が目的になってしまう」という、悲しいかな、向上心が生み出す結果を、矯正してくれる一冊だったわけです。

少なくともガイコツにとっては。

また、そうして空回りするエネルギーを、どこに向ければよいかについて
著者なりのアドバイスをしてくれます。

エッセイ風の内容が、読みやすいんですねぇ、これがまた。
ギター弾き始めて2、3年という方、古い本だけど大変お勧めです。


ちなみに、ガイコツは、この本を読んでから、皮肉にもギターを手にする機会が減りました。
それは、ギターを上手に弾けるようになりたいのではなくて、自分自身が何度も聞き返したくなるような「自分の好きな楽曲」を自ら作ってみたいという想いに、たどりついたからです。

そうなるともう、ギターよりもむしろDTMに興味がわいてくるのでした。



ロックギターの速弾きもかっこいいと思うし
ジャズギターのアドリブソロもかっこいいと思う。
それができてこそのギタリスト。きっとそうなんだ。

だけどだけど、そもそもギターソロってあんまり好きじゃないな

とどこかで感じてきました。

そんななか本書に出会って、何がしたくてギターに触っているのか音楽理論を学ぶのかを考えるようになり、作曲がしたいとはっきり分かり、そのうえで、ギターを使ってできることって何かと考えるようになりました。

そうすると、自分が作りたい音楽に合うスタイルの演奏さえできればよいと割り切れるようになって、それは、たとえばジャミロクワイの楽曲にみられるようなギターの使い方だと気づいたのを覚えています。

ブラッシングでバッキングをみせた方が、ギターの楽器としての個性、それから奏者の個性が、前面に出るのではないか、その良さを活かして、好きな音楽を作ってみたい。相応しいテクニックを身につけたい。そう思ったのでした。それは今でも変わりません。



(※本当、ブラッシング大好き人間です(あ、いや、骸骨です。誰がやねん。)ギターの好きなところ、10年連続ナンバー1。このティアラは、その証なの。実際、シンセ音源がどんなに進化しても、ブラッシングを用いたギターリフなんかシンセで再現できないでしょう。世の中には存在するんだろうけど、コストの割に、得られる質には限界がありそう。)



さて、こうしてガイコツは、

何事も、頭でっかちで独りよがりになるのは怖いこと

ということを理解し

知識+経験=知恵

という公理の一側面を垣間見たのでもありました。

また、手段を目的化しやすい思考の持ち主なのではないかと、自己分析できました。



さてさて、いよいよブログの着地点も分からなくなってきましたが、
「手段が目的となっているのではないか」「頭でっかちで独りよがりになっているのではないか(それじゃあただのオタクじゃないか)」そういう反省を常にすること、他人をそういう視点でみてアドバイスすることは、大事にしていきたい習慣だなぁ、と思います。





(とかで、いいんかな。。。)




それではそろそろ租税法の問題を解いてみましょうかね。

ガイコツが租税法を勉強するのは
きっと実務に出てから租税法律関係を無視しては
クライアントの法的ニーズに対応したサービスを提供できないからです。

べつに、基本書に色塗りして満足するためでも、
租税法の知識もあるよん、なんて、ひけらかすためでもありません。

基本書というものが好きなゆえに、その点は最も気をつけなければなりませぬっっ!



さぁ有意義な勉強会にするぞおぅ!!(早く寝たまえ)



それでは!