コロナ解雇 こんな矛盾を解決して! 酷すぎる国民健康保険の格差! |         きんぱこ(^^)v  

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      砂坂を這う蟻  たそがれきんのすけ

(コロナ解雇の人もかなりいるかと思います。

 

年明けに会社を辞め、ハローワークにお世話になり、なんとか就職が決まった。

しかし、会社の情勢が急に悪くなり、一か月で解雇されてしまった。

 

そんな方もおられるでしょう。

このとき、ハローワークの受給資格者証にある「12 離職理由」には、解雇された会社に勤めた期間が3か月未満(6っか月でした)だった場合、年明けに辞めた会社の退職理由が適用されてしまいます。

そうすると、直前の会社がコロナ解雇でも、その前の会社の退職理由が適当されてしまうのです。

 

雇用保険受給資格者証でいえば、「12 退職理由」の所です。

ここがいわゆる会社都合の解雇相当でなければ、国民健康保険は(所得にもよりますが)一か月に4万円前後を毎月払わなければならなくなります。

 

もちろん、市区町村で出来る特例減額措置もありますが、それでも支払保険料はせいぜい半額程度となり、高くつきます。

不公平を無くすには、ハローワーク側で特例措置を考えていただかないと無理です。

 

コロナ解雇が認められて、「12 退職理由」が11.12.21.22.23.31.32.33.34(会社都合か相当の条件)の場合ならば、一か月に払う金額は7,000~10,000円くらいに収まるでしょう。

 

この差はきついです、特例の条件を追加して、矛盾を是正してほしいです。

給付金をもらって何とか生き延びようとしても、保険料に月4万円も取られてしまうと、何の意味もない!!

 

下の表は上段が再就職で3か月(6っか月の誤りでした)以上勤めた後に解雇された場合。

下段は、再就職後1,2か月で解雇された場合です。

下段の場合は、離職理由が1月のA社の理由のままになり、コロナ解雇が認められないのです。

だから国民健康保険の支払金額を減額してくれないことになるのです。

(前述しましたが市区町村で出来る減額処置は可能ですが、それでも高いのです)

 

解雇なので、自分の意志で会社を辞めたのではないのです!

 

(下図の内容で3か月とある所は6か月の誤りでした)

要するに、ハローワーク側で、「コロナの特例」措置を考えてほしい。

(市区町村側だとたくさんあるので統一させるのは大変)

 

「11と同等」という書き方でなくても、特例として「12 退職理由」が11.12.21.22.23.31.32.33.34(会社都合か相当の条件)となるような対応をしてほしいという事です。

 

そうでなければ、退職してせっかく頑張って再就職してもそのタイミングの違いだけで、減額措置を受けられなくなります。

こういうことを不公平と言うのではないでしょうか。

 

コロナのおかげで再就職に10か月かかったら、30万円以上の違いになってきます!!