こんにちは。
こんばんは。
ご訪問ありがとうございます。!!

お元気でらっしゃいますか?

今日は、教員の勤務実態について、です。音譜

2016年
文科省教員勤務実態調査の結果によると、、

少し古い情報ですが、、、

2006年の前回調査と比較して、
平日、休日共に、いずれの職種においても、
勤務時間が増加していました。

小学校 教諭 11時間15分
中学校 教諭 11時間32分

一週間でみると、、、

小学校は、55-60時間
中学校は、60-65時間
余計に働いている割合が高いのです!

分かりやすくいうと、過労死ライン
なのです。ゲッソリ

60時間だとすると、
もし、五日で割るならば、
一日、12時間、働いていることになります。

もし、六日で割るならば、
一日、10時間、毎日、働いていることになります。


なぜ、こうした状況が改善されないのか?

その背景をお話しします。

ご存知の方は、もうここで、本日は、
終わりになさってくださいませ🙇‍♀️
あくまでも、ご存知ない方や、
現状が不思議な方のみ、対象で書いてみます!


地方公務員、
教員は、
地方公務員扱いです。

労働条件の根本基準は、
地方公務員法で、定められています。


勤務条件に関しては、
公立学校教員は、

地方公務員法
労働基準法
適用されるのです(^^)


しかし、です!!


ここに、

きゅうとくほう

という、

「教育職員の職務と勤務態様の特殊性」
に基づき
「公立の義務教育諸学校等の
教育職員の与等に関する
別措置
という
ながーーーーーい、
特例措置があります。

この
ながーーーーーい特例を
訳して、

きゅうとくほう、と言います。



おねがいこの、きゅうとくほう、給特法、、


厄介でして、、、、


教員の職務と勤務態様の
特殊性

を考慮し、
教員には、
時間外勤務手当は
なじまないことから、、、

勤務時間の
内外に渡る勤務を
包括的に評価して、

教職調整額を
一律に支給

することになっています。

そのため、
労働基準法第37条に
定める

時間外勤務手当、休日勤務 手当
は、不支給とされます。

つまり、11時間働いても、
超過分は、

お給料は、不支給、
払われない、
ということが、
規定されています。


きゅうとくほうは、
労基法第37条の
時間外勤務手当等の支給を
適用除外した
限定的な特別措置

なのです。


現在、教員は、
授業準備、教材研究、
成績処理、生徒指導、
部活動など、
業務は膨大化しています。


先生方の
「自発的、自主的勤務」
と観念する制度の建前

により、

教員の一層の多忙化を
生み出しているのです。


学校教育が抱える課題の一層の
複雑化、多様化が
進む中で、
学校業務の増大に伴う
教員の時間外勤務の恒常的な増大化の実態



結果として、
子どもと、向き合う時間の
確保と余裕が
無くなっています。

ここは、耳にされることと存じます。👂


無定量に働く

献身的教師像を
前提とした学校の組織体制では、
質の高い学校教育の持続発展は困難です。




2020年さらに、教員への要求が増える
指導要領の改訂に伴い、
効率化、合理化、
先生方も
中から声をあげたり、、、

有識者達も
声をあげていくことが必須でしょう。

親御さんの協力、

私は関係ないわ、、ではなく、

自分達の子ども、孫世代の学び方、働き方は、
自分達にも返ってくる問題ですから、

人ごとではない、という自覚が必要ですよぉ。


また、この件に関しては、
書いてみたいと思います。おねがい

硬い内容になってしまいましたが、
最後まで
お読みいただきまして、
心から感謝申し上げます。ラブ


では、明日も良い一日になりますように!

お疲れ様でした❤️(^^)


🔴おまけ🔴
色々様々な問題を公立学校は抱えており、
様々な法律や法令も絡んでくる現場です。