「妻だから当然遺産は全部私がもらえると思っていた」
お子さまのいらっしゃらないご夫婦の相続のご相談での第一声
・・・そうではありません。
子どもがいないご夫婦の場合、夫もしくは妻が全財産を相続できると思いがちですが、
配偶者以外に法定相続人がいます。
「法定相続人」=民法で定められた相続人のことをいいます

配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人・・・
被相続人(亡くなった方)に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。
第二順位の相続人・・・
被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。
第三順位の相続人・・・
被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等はその者の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)
「遺言書」がない場合には、法定相続人と「遺産分割協議」をする必要があります。
夫婦ふたりで協力して築いた財産(預金や不動産など)も、法定相続人全員の合意がないと預金を引き出すことや不動産の名義変更もできません。お互いの両親、兄弟たちとも良好な関係を築いたとしても「遺産分割協議」をしなければいけません。「遺言書」がないと相続の権利のある関係者全員の実印と印鑑証明がなければ相続手続きはできないのです。
「自分がこの世にいなくなった後のことは知らない」 「まだ考えるには早すぎる」
ではなく、大切な人のことを思いやって残されたパートナーのために元気なうちにできることが「遺言書」を作ることです。
亡くなった後の話はなかなかしにくいところもありますが、
未来について話をしてみませんか?
「定年退職した後のこと」
「退職後の仕事のかかわり方(収入)」
「退職した後にしたい趣味」「行きたい場所がある(旅行)」
「車の運転ができなくなった時、今の住まいで大丈夫か」
「どちらかが認知症になった場合」 など
お互いの意志を知り確認しあってみてください。
ふたりの未来をシミュレーションしながら情報と頭の整理をして書き留めておくことで、
今しなければいけないことが明確になってくると思います。
「自分にとって本当に大事な事ってなんだろう、大切な人って誰だろう」
大事なことがわかれば人生シンプルになって悩みがなくなるかもしれませんね。
弊社では「公正証書遺言」をおすすめします。 作成のサポートから証人までサポートいたしますのでどうぞおまかせください。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人の前で遺言の内容を口授しそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
人生100年時代、健康でなければせっかく予定したことも叶わなくなります。
そのために「食事のバランス」「良い睡眠」「適度な運動」などお互いに気を付けてみたら思わぬところで共通点が見つかり一緒に楽しむことができるかもしれません。
素敵な人生設計を考えてみてください。