厚生労働省からMail情報提供がありました。
いつものように、Mail切り貼りして、地域のみなさまに情報提供させて頂きます。
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~「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が、本日公布されました~
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)は、以下の①~③等を内容としています。
①雇用の分野における障害者に対する差別の禁止
及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めること
②障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること
③障害者雇用促進法における精神障害に発達障害が含まれることや、
「障害」にあらゆる障害が含まれることを明確化すること
(障害者の範囲が、現行制度から変わるものではありません。)
○ ①については平成28年4月1日、
②については平成30年4月1日、
③については公布日(本日)から施行されることとなります。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の内容は、
以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)に掲載しております。
(画面をスクロールしていただき、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」の箇所をご覧ください。)
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今日は、市内の大学で開催された「2014年入社希望者対象 企業説明会」に行って来ました。
雇って頂けるよう…の立場で日々相談支援を行っているなか、
「良い人材を雇入れしたい」の立場で学生さんたちに説明したり、質問に応えたり、新鮮な感覚でした。
障がい者の就労支援に興味を持ち、仕事として選択していこうかと迷っている若い方々と触れ合いながら、
就労支援を取り巻く状況や支援者に求められることも変ってきたんだなぁと感じました。
一方で、制度や仕組みが変っても、変らず次の世代に伝えていきたい大切なこともあるなぁとも感じた次第です。(自分がこんな風に考えるようになるなんて思ってなかったです。歳なんですかね)
TASKマン